カント以降における物理学者アインシュタインの発明主義と数学者フォン・ノイマンの発見主義                      「ギリシャ哲学リバイバル後」のヨーロッパの「人間がサイコロを振る世紀」


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哲学における6大勘違い

  1. シェークスピアの「生きるべきか、死ぬべきか」
    —善き死を巡る(古代の物語の)キリスト教的問答へ展開。キリスト教の擁護であって、答えは決まっており、そのニュアンスを日本語に翻訳するのはそもそも難しい。比較対象は、24年後に生まれたホッブスが著した『リヴァイアサン』。
  2. デカルトの「我思うゆえに我あり」
    —近世的神学観(直観的実在観)に根ざすテキスト(シンボル操作)に基づく近代的論理学の先駆け
  3. カントの「認識論的展開(コペルニクス的転回)」
    デカルトの実在観(名辞論理)を克服する、主語が従属する述語的展開
  4. ニーチェ
    ルネサンスヘブライズム、ヘラニズム、ゲルマニズムの調和)の完成としての「近代」以降のローマ主義を批判するギリシャ主義
  5. アインシュタインの「神はサイコロを振らない
    —人間による発明主義の(皮肉な)宣言
  6. ゲーデル不完全性定理
    ヒルベルトプログラムの否定的解決による数学の可能性の展開(計算主義を批判して論理に従属する計算を指向する概念数学、その裏に在る数学におけるギリシャ主義を標榜したヒルベルトとその学統のその後の発展)

アインシュタインノイマンの微妙な関係は、政治的立場(アインシュタインはリベラルで、ノイマンゲーデル保守主義者であった。)と、ヒルベルトを巡る、従って、ギリシャ主義を巡る、従って、カントを巡る、物理学者と数学者の或る種の緊張関係を裏に持っていたと思う。


デカルトもそうであるが、)カントが理解されないのは、アリストテレス哲学の受容史を欠くからとしか言いようがない。

ガザーリーライプニッツ、就中、「認識」「本質」「本性」「偶有性」「充足理由律」(例えば、三角形の本質が「三角形そのもの」と見なせるばらば、「三角形の内角の和は2∠R」であるとか「平行でない線分で囲まれる図形」であるとかは、本性を指す。本性とは本質的な説明であって本質そのものではなく、それは本質とはそれ以外に説明のしようのないことであるからである。本性とは本質にかかわると思しき内容に関して事後的が説明を加えられるときに、その内容のことであると理解できる。)、それに加えて名辞論理と命題論理(例えば、因果的論理は、原因と結果を説明するが、論理に時間を加えたものとみなされる)の理解が必要なのだろう。

カントの語彙に振り回されすぎな感が否めない。

そもそも「認識」はカントの発見した語彙でもなんでもない。
当時は、アリストテレス論理学の完成が目指されていたのに過ぎないのだ。

その経緯に於いて、神学と哲学の関係が整理され、心理学と論理学が分別され、数学と科学に革命が起きることとなったのである。

「普遍的」であることが強調されるのでわかりにくいが、要は、ヨーロッパ大陸の精神史、内容もそうであるが、イスラム哲学者の活躍やルネサンスなど事件の経緯を説明する歴史の側面が軽視されている。日本人は基本的にそれを共有していないのだから、議論の前提を有していないと言える。

だから、説明が晦渋なわりに、習合仏教的な観念論に落ち着く(日本における近代史において、実際に、新仏教が興隆して広範な影響を与えたが、戦後の吉本隆明の内容のなさなどもこれに起因しているだろうと思う。吉本の無内容は、習合を通じて日本流に考える工夫程度の話で、何番煎じかすらわからない)。

メモ いや、本当に勉強になります。正直、感心している。


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まだ途中だけれど。

興味深かったので。

まずかなえ先生の話を理解する前提知識としては

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規範類型を理解しておくこと。

すなわち「法」が「規範」であるとは、

  1. 行為規範
  2. 裁判規範
  3. 組織規範

であるとき、就中、「裁判規範」に着目する。
このとき、法の種類には、

  1. 実体法
  2. 手続法

があるとき、日本のラジオで説明したのは、立法に着目した法令の違いについてであったが、ここで説明されているのは、司法に着目して、訴訟手続きから実体法を見ているとイメージするとわかりやすいかもしれない。

要は、「連邦法」という実体法は、裁判規範として、連邦裁判所の司法手続きを規定する手続法と一連のものであるということのようだ(また、州法も同様)。

 

政治学に事寄せて、「合衆国」といいう在り方が、「独立国の集まりのようなもの」というのが正しいか正しくないかはさておき(これは、ヨーロッパの歴史もあって、アメリカはそういう在り方と理解する方が自然だ—ユダヤ人ネイション※、ドイツ帝国ソ連など、域内で「世界」を為した例は枚挙に暇がない。州の憲法に関しては、イギリスとの植民地契約を踏まえているので、一説では最初の憲法である—別の説もあるらしい—マサチューセッツ州憲法には、色濃く「契約書」の体裁を残していたらしい。)、このとき、建国の父たちがどのように建国したかを見ると、銀行については、アレクサンダー・ハミルトンである。

※従前なら、ステイトとネイションは違うという「わかったような言い方」もできたが、「ユダヤ人ネイション」(もちろん、正式の国家ではない。)の成立を見るにつけ、異なる歴史の曲面を見合わせて類似性を発見できても、経緯と影響を鑑みて判断すべきで、それぞれであると考える方が無理がない。アメリカの場合は、イギリスの植民地経営の戦略的巧緻が無視できない(そればかりでもないと思うが)。

それでも、比喩が分かりやすいのは、国際刑事裁判所があるからである

国際刑事裁判所 - Wikipedia

捜査を担う警察組織がどうなっているかは知らない。


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日本でも「詐欺」は視野に入ってきますけれどね。

以前はテレビのバラエティーでも取り上げていた。

これは映画じゃない

オールドリベラルの限界                              『虎に翼』から抜け落ちた公権/人権論

寅子トモコが五黄の寅年生まれだとすると、大正5年だから、明治31年の民法改正後なんだけれどね。それと民法民事訴訟法がごっちゃになっている。

asa-dora.com

改正前民法 

日本民法註釈 第1巻 法例・人事編 (日本法典全書 ; 第9-13編) , 坪谷善四郎 (水哉) 著, 城数馬 閲 , 博文館 , 明24 - 国立国会図書館デジタルコレクション

(あの「博文館」である。)

改正後民法

改正民法講義,細井重久,明31.7 - 国立国会図書館デジタルコレクション

日本民法註釈 : 改正 , 大正10 - 国立国会図書館デジタルコレクション

「家」制度から説明されているが(これには文脈形成上の政治的意味がある。)、むしろ、公権規定による義務と権利の関係から当時は理解され、改正前においてすら、男女同権の議論から、(西欧においては男女同権と主張されるが)西欧において規定される婚姻婦の"まったくの無能力"と比べて(日本は男尊女卑であるが、婚姻婦については)日本は「能力が制限されている」と抗弁している。

改正後は、義務規定に続いて、(当時はまだ夫または女性戸主が家主だったらしいが)夫の原則的な財産管理権が認められると同時に、「権利の濫用」を排した、妻の財産保護に焦点がおかれている。

妻の財産管理に関しては、歴史的に形成された社会的な違いが大きい。

むしろ、ドラマでは、(家制度には触れず)権利と保護は異なることが強調されていた意味合いが大きい。ここでは「権利」とされるが、敗戦を挟むので、人権と公権の違いを想起させ、それは(政治的な理解ではなく)正しい理解であると思う。

 

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たぶん、「家」制度に着目している人たちは、至極単純に、戦前の公権制度を知らないから、人権を理解できないのだろうと思う。

だから、「被害」ばかりに着目して保護、救済へと注意が向かうが、ドラマでは、「権利と保護は異なる」と明言した。こういった鍵と成る言葉に、そもそも反応できない(或いは、不満を持つ乃至募らす)。

これは人権を考える時に、大いに考えさせられることである。