韓国仏像「窃盗」擁護と離婚を起因とする「(準)誘拐」擁護の類似性

高裁判決が出たが。我々日本人は、韓国人を笑えるのだろうか。

【問題設定】
事後利益(の擁護)の為の行為無価値(抜け駆け行為の自由)、法的に保護すべき第三者(善意の第三者、子⦅未成年⦆)の保護能並びに同保護性と危険(残余コスト若しくは外部コスト※)負担のインセンティブ

【所感】
〇韓国の場合、その秩序維持において、依拠すべき「特別の価値」を奉じている(ために、他国には、係る判決が理解できないのが、自然である。しかし、それは、法秩序がない、のではなく、特別、なのである)。それが国内/国際において「(法人格上の)ねじれ」を起こす。
〇日本においても、他国からは理解できない「特別の価値」を母親に認めている。いずれも、国内の社会状況の外観を呈している。法効果に至る経路を考えるならば、社会状況として考慮すべきなのか、法源として依拠すべきなのか。
〇離婚は、直接には、妻並びに夫の、自由と責任の問題であり、子は、係る夫婦から見た場合、第三者である。第三者として法的保護が与えられるべきか。
〇子に適切な養育があるとして、子がそれを受ける権利並びにそれを求める権利を認めた場合、子がそれら権利行使の前提として十分適切にその内実を認識しているかどうかを考えるなら、未成年(意志能力制限者並びに行為能力制限者)たる子に、どのような機会が与えられるべきか。
〇子が「母親との同居」を求めた際、それが「単なる、現状維持を求める、評価可能な過去の事実へのバイアス」に過ぎないと考えられ、また、係る子自身の判断が不十分な認識に基づくがゆえに子の本来利益もしくは潜在利益が損なわれている恐れが考えられるならば、母親の過去の行為である面会機会の提供の評価について対抗的な行為選択が与えられる回復措置が講じられる必要はあるか。
※例えば、ストーカーやDV問題が、夫婦間の問題としてある場合、エクスロー取引などの、インターネットを介在して発達した、不特定多数(すなわち、相互に十分信頼できない者の)間の取引の公正と安全を担保するために発達したシステムの概念を援用することはできないかを考えた時の費用負担は誰がとるべきか。
参照)エスクロー - Wikipedia

(追記)
①妻(母親)→子:虐待 
十分な面接機会を与えず、夫(父親)への親密な感情の形成を阻害し、親子間の信頼の醸成を妨げたことは、子に対するネグレクト(虐待)である。
②夫→妻:DV並びにストーカー(があったと、少なくとも妻側が主張)
③夫(父親)→子:不明
▶なぜ、母親は、単独で逃げずに子を「誘拐」したか。ー生後3か月?
母親の非難可能性は、どうしてもぬぐえない。
▶子との面会がマジックドアとなり、妻の精神並びに身体への危害のおそれがあるとして、面会を拒否できるならば、妻の権利と子の権利の対立はどのように解消されているのか。
子の成長によって、子の精神状態を慮りながら、子が単独で夫(父親)または妻(母親)に面会が可能であり、またその際、プライバシーの権利に抵触するが、必要があればレコーダーを持たせる等、危難の予期を補助することも可能であるか。


こういった議論は、無限と境界線(直観主義論理)の問題に寄せて、形式論理で定式化できれば、随分と楽になるような気がするが、論理の勉強がてんで進まない。

裁判は(それぞれの主張に一理を認めて平衡を取る)プロレスじみていて、最高裁の判断が注目されるところである。

👇プロレス界の「未来」を決めた

木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか(上) (新潮文庫)
 

 八百長も駄目で、八百長破りも駄目であるにしても、第三戦の決着において、今裁判に「夫婦界」の繁栄を約束し大団円となる「引き分け」のようなことがあり得るのだろうか。或いは、周囲を法理性的にと同時に感情的に納得させ得る新機軸を打ち出せるのだろうか。

👇ニッポンの常識を問う。
「 町内会の口けんか事件の判決の事案」(大阪地裁)、、、気になる。

「大岡裁き」の法意識?西洋法と日本人? (光文社新書)

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比較文学新視界 (1975年) (松蔭学術研究叢書)

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江戸の訴訟―御宿村一件顛末 (岩波新書)

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近世都市社会の「訴訟」と行政

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