概念的内包と概念的外接に、アプローチ以外の、区別はあるか

結局、排中律問題ー中間項の利益の帰属問題になる。
排中律が成立する場合、概念的内包と概念的外接に区別はない。

そのとき、終身刑無期懲役刑が、概念上同じであるか異なるか、という議論自体が無意味である(矛盾であり、すなわち仮定を排除しない為、どちらからの説明も許す)。

さんざん考えたけれど、こういう結論に至りました(不十分とはいえ)。
結局、概念の発生経緯的な意味しかない。