オールドリベラルの限界                              『虎に翼』から抜け落ちた公権/人権論

寅子トモコが五黄の寅年生まれだとすると、大正5年だから、明治31年の民法改正後なんだけれどね。それと民法民事訴訟法がごっちゃになっている。

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改正前民法 

日本民法註釈 第1巻 法例・人事編 (日本法典全書 ; 第9-13編) , 坪谷善四郎 (水哉) 著, 城数馬 閲 , 博文館 , 明24 - 国立国会図書館デジタルコレクション

(あの「博文館」である。)

改正後民法

改正民法講義,細井重久,明31.7 - 国立国会図書館デジタルコレクション

日本民法註釈 : 改正 , 大正10 - 国立国会図書館デジタルコレクション

「家」制度から説明されているが(これには文脈形成上の政治的意味がある。)、むしろ、公権規定による義務と権利の関係から当時は理解され、改正前においてすら、男女同権の議論から、(西欧においては男女同権と主張されるが)西欧において規定される婚姻婦の"まったくの無能力"と比べて(日本は男尊女卑であるが、婚姻婦については)日本は「能力が制限されている」と抗弁している。

改正後は、義務規定に続いて、(当時はまだ夫または女性戸主が家主だったらしいが)夫の原則的な財産管理権が認められると同時に、「権利の濫用」を排した、妻の財産保護に焦点がおかれている。

妻の財産管理に関しては、歴史的に形成された社会的な違いが大きい。

むしろ、ドラマでは、(家制度には触れず)権利と保護は異なることが強調されていた意味合いが大きい。ここでは「権利」とされるが、敗戦を挟むので、人権と公権の違いを想起させ、それは(政治的な理解ではなく)正しい理解であると思う。

 

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たぶん、「家」制度に着目している人たちは、至極単純に、戦前の公権制度を知らないから、人権を理解できないのだろうと思う。

だから、「被害」ばかりに着目して保護、救済へと注意が向かうが、ドラマでは、「権利と保護は異なる」と明言した。こういった鍵と成る言葉に、そもそも反応できない(或いは、不満を持つ乃至募らす)。

これは人権を考える時に、大いに考えさせられることである。