また、「努力義務」で揉めてんのかいな。
認識の共有と行為(の外観)の共有、ましてや強制は違うんだよね。
[メモ]
〇国内法/国際法/政府間合意
〇一般的義務、抽象的義務/個別性の容認とその任意性による《名》の承認と義務の解除/対抗義務と(一方的義務の解除による)片務性/反射効
〇立法措置/運用(解釈、指針)変更
ー例えば、総合的判断
◇意味論から考える合意
ー矛盾、禁反言
◇政府の意志と行為とは何か。
◇外交に関して、政府はどのように拘束されるべきか。
◇反射効果として見た場合に、「大人げなかった」か。
ー政府の自己決定権に係る、主観の持つ積極性と意味の空虚の回避(外部表現)
-誠実さの表現と(法に対する)非誠実な(人に対する)認容
◇国会まで拘束されないにしても、政府の何かしらのアクション、例えば、政府の公式なアナウンスなど、は必要か。
-予期可能性とニュアンスの交換
法と意味論
▽「努力義務」ー反射利益(伝統講学)/権利の解釈の対立を通じてみる、システム
▽「総合的判断」ー充足的なのであって、いい加減なのではない。
▽憲法ー量化を経れば、前提に自然法を必要としない(デカルト主義の亡霊が!)。
ここらへんから、形式化を試行してみれば。いつまでたっても、「日本語」読解から抜け出せない。