権力分立は日本国憲法の統治原理を支えている                                        芦部信喜

日本国憲法は、国会を「国権の最高機関」とし、内閣が国会に対し連帯して責任を負うことを大前提とする議院内閣制を採用しながらも、裁判所の違憲審査を認め、どちらかと言えば、アメリカ型に近い考え方をとっている。その意味で国民主権と法の支配の原理が、権力分立と並んで、日本国憲法の統治原理を支えている。

芦部信喜憲法』P217(1993/2/15,株式会社岩波書店

解釈論であって、日本国憲法で重要なのは、『行政権』が明記されたこと。
なお、判例では、(日本国憲法における)「三権分立」を明言している(ただし、制限的な意味で。もちろん「三権分立」とは「権力分立」の一様態に過ぎないから、当然に「権力分立」も認めている)。

 

アメリカ憲法理論史: その基底にあるもの
 

 


そもそも「権力分立」は説明原理なのであって条文上に明記されるようなことではない.

中心極限定理は「中心極限定理」と書かれていなくても中心極限定理である。