呉座先生の懲戒処分の理由欄にオープンレターが引用されていて、資料3としてオープンレターが証拠として添付されているわけだから、訴訟を待つまでもなく因果関係は明確でしょうね。 https://t.co/KegaxfsSs6
— 高橋雄一郎 (@kamatatylaw) November 5, 2021
「因果関係」ねぇ。
https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/000553210.pdf
私は、セクハラ法制を通じた団体内部の「組織規範」と団体における内部統治手続きに興味をもって見ていますので(そういえば、ゴーンのときも、会計の専門家から内部統治に関する意見が出ましたね。)、件のレターは「契機」であって「原因」ではないと思います。
したがって、裁判所の判断を待ちますよ。
c.f.1 (ゴーン事件と日産の取締役会のガバナンスの事例)
c.f.2 準司法手続きー行政審判
c.f.3 ヘイトスピーチ解消法
なぜ、立法が必用だったか。
⇒公物(施設)管理における「その他の事由」と総合的判断。
なるほど。