法の発展の核心は社会自体にある

どちらの読解もおかしいので、果てしない泥仕合となっている。

なぜかどちらも核心を突くことを避けているのも一因である。

①そもそも「悪口を言う」ことが何かしらの保護法益の抵触にあたるのか。

②ハラスメントの構造問題にどう積極的に対処すべきか。

上のツイートは『あらゆる』をレトリックとして使用しているということであるが、それは元の文脈上適切だったのかが問われている。
すなわち、呉座氏の行為の適示でなく、呉座氏の行為を例示として挙げたうえで、『あらゆる』をレトリックとして使用することは、レトリック(飛躍)であるがゆえに抑制的であるべきかどうかであって、後段はまさに『詭弁』となっている。
『あらゆる』が抽象的な修飾であって、呉座氏の行為が例示に過ぎないなら、この場合、それが「例示」であることを指摘するのが妥当だろう(だから、上記表現はそれを超えて意味を与えているので、不当な非難であって誤謬を形成しており、すなわち『詭弁』である)。

一方で、上記の者らが対峙している者たちについても、不当な読解に依拠する非難が積みあがっており、全体として残念な状況である。

かつて、エールリッヒは次のように喝破した。法の発展の核心は、立法にも、判例にも依存するのではなくて、社会自体にある、と。

市民運動と民事立法/一市民と法の関わり P118

石田喜久夫 - Wikipedia

事情変更と信義誠実の原則の関係から、管理規則を以て組織する団体の自己統治能力に疑似司法的役割(或いは準司法的役割)を期待するセクハラ法制が、個別の契約の上位にあって(裁判規範ではなく)  規範を効果として持つかどうかを類似例から調べようと思ったけれど、資料を持っていなかった。