2020-06-23から1日間の記事一覧

候補者に関し虚偽の事項を公表してはいけません! 当選させる目的をもって候補者の身分、職業、経歴等に関し虚偽の事項を公にした者は処罰されます。(公職選挙法第235条第1項) 当選させない目的をもって候補者に関し虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめ…