2020-06-23 ■ 候補者に関し虚偽の事項を公表してはいけません! 当選させる目的をもって候補者の身分、職業、経歴等に関し虚偽の事項を公にした者は処罰されます。(公職選挙法第235条第1項) 当選させない目的をもって候補者に関し虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にした者は処罰されます。(公職選挙法第235条第2項) 埼玉県北本市ホーム 市政情報 選挙 政治活動とルール 誹謗中傷・なりすまし等に関する刑罰 そうか。気を付けよう