刑法第155条(公文書偽造等)第2項 -なぜ、財務省は「削除」と言い、マスコミは「改ざん」と言うか

この問題は第一に、『作成権限のない者』とはだれか、という定義に関する問題である。『作成する』とは何で、『権限がある』とは何で、『者』とはだれか。
[論点整理]
〇客体
〇行為

 判例は、補助公務員も、内容の正確性を確保することなどその者への授権を基礎づける一定の基本的な条件に従う限度で、公文書の作成権限を有するとし、たとえ決済等を省略しても、権限内の文書作成として公文書偽造等は成立しないとした
最判昭51・5・6刑集30巻4号59頁)


「補助公務員」作成権者である上司を補助する部下たる公務員のことで、『補助公務員は、文書の内容が正確であることなど基本的ルールを逸脱しない限りで作成権限を有することとなり犯罪を構成しないが、文書の内容を虚偽のものとするなどすれば、そんことによって権限を逸脱し、無権限の者が公文書を偽造したものとして155条により処罰されるのである』(👇P193)
ちなみに、『その権限の範囲内と認められれば、たとえ手続きを省略したとはいえ、内部規律違反の問題に過ぎず』、と云うことである。
cf.虚偽公文書作成罪(刑法第156条)
尚、執筆者は、宮澤浩一(中央大学教授)、井田良(慶応大学教授)である(肩書は、当時。👇の執筆者紹介による。)。

 
つまり、第二に、『虚偽』を巡る争いなのであるが。。。それはさんざん言ったので、もう飽きた。
それに加えてこれを言うと、また「分け知らず」は吹き上がるかもしれないので嫌なのだが、
おそらく、"だから"、郷原氏は、公文書等の管理に関する法律を持ち出すのである。
つまり、時系列で並べると、自分の持っているテキストが〈第二版〉で、平成11(西暦1999)年発行、件の法律は、平成21年7月1日法律66号である(公文書等の管理に関する法律 - Wikipedia)。ただ、これらの法律は、ニュアンスが異なるのである。

個人的意見は、これ以上は、差し控えよう。所詮、確定力を持つのは、裁判所である。一意見を言うのも、出鱈目ばかり言う奴と同じところにいるのにも、飽き飽きした。
この茶番に掉さすことになるし、財務省は「社会的リンチ」に余程慣れているのか、もう損切りし始めているし、いや、そもそも佐川はもう「上がり」なので、誰も損してはいないのであるし、そういうことなのだろう。


それに今俺は、シュッとしてシュッとする音楽に、ノリノリである

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