これは「論点」ではないのだけれど、一考察として。

どこまで「人権」を基礎に考えられるかで、リーガルマインドが試されていて、ところがこの問題の場合、にも関わらず、法曹が門外漢なんだよね。

例えば、「医療過誤」を考えた場合、どうだろう。法曹は専門家だろうか。

この問題にも近いところがある。

法曹が何の専門家でないか。

宗教か?

違う。政治学(乃至社会学※)。

これは、明らかに中間団体問題で、したがって、分岐問題。
中間団体が、人権を抑圧する場合もあるし、人権を救済する場合もある

そういった分析的なアプローチをとって初めて、憲法の第三者効力といった、法学上の問題点に着地できる。いっかい専門外へ迂回しないとダメなんだよ。

だから、法曹には、社会的に望ましい回答が出せずに、恣意的な運用を強調するしかできないんだ。それは医療過誤で、医者の意見を無視するのと一緒なんだよ。

※ただ、宮台みたいに「孤独」の問題へ向かうのは、ここでは関係がない。
最初に述べた通り、「どこまで「人権」を基礎に考えられるかで、リーガルマインドが試されてい」ることを言っているのだから、政治学上の中間団体問題。