水原が告白してから1日で話をひるがえすなど、大谷の情報管理はめちゃくちゃ。これはマネジメント会社がついてないため。https://t.co/BThA3NyGIB
— 池田信夫 (@ikedanob) March 22, 2024
LAタイムズ紙の大谷に関する最新記事。法律家も交えてかなり厳しい論調。水原氏に盗まれたとするなら銀行口座も証拠として提示し、逆に水原氏も弁護士とともにその大谷側の訴えに反論できるよう備えなければならないとのこと。捜査や裁判の可能性のおかげで事態が殺伐としてきました。…
— Okuyama, Masashi ┃奥山真司 (@masatheman) March 23, 2024
違法行為を主体からみると、共犯関係の成立をみるが、構成からみると、着手/完成を以て、未遂犯(未着手)、中止犯(既着手・未完成)、既遂犯(完成)の成立をみる。
このとき、構成要件的事実の錯誤を、要素事実{a1,a2,b1}で、違法行為{A,B}に関して、a1⋀a2→Aもしくはa2→Bのいずれかが成り立つとき、それらをそれぞれ
- a1⋀¬a2→A
- b1→B
と誤信する錯誤と考えられかを考える。理解としては、
- a1の完成(による、A全体としては着手)のみで違法行為Aの完成となる既遂犯と思っていたが、真実は、a2の完成を以て、いったいとなる1つの違法行為Aの完成だった。
- b1の完成で違法行為Bの完成と成る既遂犯と思っていたが、真実は、違法行為Aから名付けられたa2は、別の違法行為Bを構成する要件事実として名付けられるb1と同じ内容だった。Aを構成しないと思っていたa2は、実のところ、Bを構成するb1だった。
このとき、次の(それ自体は正しい)説明が、この理解の説明として妥当か。
- 同一構成要件内の具体的事実の錯誤は、故意を阻却しない
- 異なった構成要件間にわたる抽象的事実の錯誤は、故意を阻却する
具体例を挙げると、
『たとえば、行為者がBから急迫不正の侵害を受け、Bを殺しても正当防衛になり得るという状況だとする。ここで、行為者がBだけを殺せば、Bに対する殺人罪は、正当防衛ということで成立しない。では、同じ状況で、行為者がBだけでなくAまで殺したとすると、どうなるだろうか。』
という問題について
ある法益主体との関係で、殺人罪の成否が問題になっているときは、それと別の人を殺した事実が、 その殺人罪の 構成要件該当性を基礎付けることはない
と説明される。
日米の報道等では「マネロン」と説明されやすいが、日本の刑法の場合、「共謀」「ほう助」の嫌疑がかけられる可能性がある(かもしれない)。
「窃盗罪」と「横領罪」の違いについて考察
大谷選手が会見にて声明を発表していましたね。
— mado@ソロキャンプ/車中泊 (@mado_pino) March 26, 2024
暗いムードは吹き消してこれからも頑張って欲しいです。#大谷の会見#大谷翔平 pic.twitter.com/gX7iUiBvY8
なるほど。