私たちは意外なほど読めていないのかもしれない。

 

カントを知る入口によいかもしれない。

この本棄てなければよかった。今ならもう少し読めるかもしれない。

要は、ルソーを思わせる独学の主人公2人が—「市民」的側面を代表する大人と「庶民」的側面を代表する子どもに分化している—、カントとフッサールを腐して、オズ(現代的なジャポニズムの代表)が、いかにもフランス的なタフと皮肉を見せる。

つまり、大陸的とは隣国に容易に屈しないことであるが(カントとフッサールがドイツ人であることが意外に見落とされている※。ここらへんが日本の世界観の限界である。)、地中海から世界に通じていたフランスには「異世界」への憧憬がある(それはジャポニズムとして何度も繰り替えされたがそればかりではない☞『フランシス・ソヴァール』)。

※ただし、カントは、プロイセン王国フッサールは、オーストリア王国出身ということ。

カントの直観が、得体のしれない緑色のグミにたとえられている。

すなわち、ソール・クリプキの「グルー」も、「シュレーディンガーの猫」も、欧米知識人には、「おなじみの比喩」なのだ。


(『クリプキ ことばは意味をもてるか』より)

私たち素人は、意外に、こういうことを知らない。それは「カント」なのだ(カントはヒュームの影響を受けた)。よく懐疑論で採り上げられるが、実のところ、「人間を原器」とするか「実在を原器」とするかが本性論として語られている(私たちの一般の理解では、そもそも、カントがそうしたような、「実在」と「存在」と「単一」と「実体」の区別がつかないーそこでは本質や本性、或いは偶有性も語られるのであるが、これがわからないとは、つまりはギリシャ数学がわからないので、実は、数学史もよくわからないのだ。これはゼロの意味や極限概念に関わる)。

  1. 人間の本性
  2. 概念の論理的本性
  3. その本性に従うところの必然的

で謂う、「その」とは、「世界」のことだろう。ヒュームはデカルトとカントを繋いだその哲学に意義があった。こうしてフッサールがカントとともに腐される意味がわかるのである。オズがそのような「人間原器」の認識論を採らない態度を示すためだ。
著者はフランス人である。
合理主義者ゆえに、世界主義、明晰主義、実在主義に立ちがちなのではないか?と思う。論敵は「ドイツ人」である。デカルト近代人ではなかった、、、、、、、、、 ことの意味合いがある。ルソーは、多様な側面を持った「デカルト」のうち、「文芸的デカルト」を受け継いだ者である※。

デカルトは、国民的作家であったゲス・ド・バルザック(有名なオノレ・ド・バルザックではない。)に強い影響を受けた。

KAKEN — 研究課題をさがす | デカルトとレトリック (KAKENHI-PROJECT-04J01623)

従来、「雄弁」ジャンルにふさわしいとされた哲学・政治・宗教に関わる「高尚な」主題を、日常的話題に限定すべきとされる「書簡」ジャンルにもちこみ、加えて、本来「卑俗」とされるこの書簡ジャンルにおいて、それにふさわしからぬ「崇高な文体」をあえて用いることの是非が問われたのである。

また、

博識と規則の遵守をもってよしとする当時の散文作法を「偽の雄弁」と断罪するバルザックは、人間個人に具わる「自然の理性」をもってすべてを再審に付し、古代ローマ黄金期のキケロの文体に倣いつつそれを凌駕することを目指しながら、母語である「フランス語」でもって「自己」を探究し「自己」を表現しきることに「真の雄弁」の原理を見出す。

にやりとする。19世紀ドイツ=「ギリシャ病」罹患者だからである。
なお、グラスの比喩も『優雅なハリネズミ』で採り上げられている。

markovproperty.hatenadiary.com

シュレーディンガーの猫 - Wikipedia

カントと量子力学が結びつかない?

とんでもない!間に、あのフォン・ノイマンが居る。直観主義ではないが、それに隣接するリーマン、デーデキントらの「概念数学」を引き継いだヒルベルトの直系がフォン・ノイマンである(フォン・ノイマンは、終生ヒルベルトを尊敬し、その学統を正当に引き継ごうとした)。ノイマンがカントに言及するのは、「一般教養」ではない。

フォン・ノイマン講演『数学者』比較をしてみる。これは、ゲーデルによるヒルベルト・プログラムの否定が、ノイマン(が経験主義を採用したこと)によるカント・プログラム(数学の完全演繹体系)の否定につながったものであるから、そもそもカントの概念を理解しているかどうかが問われる。

直観主義論理と古典論理の技術的関係については、

 

 

イデアを再注入すること—であるように思います.これが分野の新鮮さをと活気を維持するための必要条件であり,将来においても等しく真実であり続けると私は確信しています.」

以外に盲点かもしれない「論理体系としての『原論』」

物理学の公理化—何のためにするのか

www.nippyo.co.jp

 

 

ブギとミリオンセラー                             「もはや戦後ではない」(1956年7月)ころのブギと演歌

沖縄出身で奄美大島育ちの渡久地は、四分の四拍子のリズムのなかに八分の六拍子をアクセントとして加えたブギウギのリズムを基に、手拍子や軽快なヨナ抜き音階など沖縄音楽・カチャーシーの要素と、チンドン屋のリズムの影響を受けた奄美新民謡の要素を織り込みながら曲を書いた[1]

お富さん - Wikipedia

日本最初のミリオンセラー(ただし、オリコンチャート以降。)は、春日八郎の『お富さん』(1954年)か、村田英雄の『王将』(1961年)かと言われている。

なお、戦後初(オリコンの統計開始以前)のミリオンセラーは、春日八郎の『お富さん』とする説[7]や、村田英雄の『王将』とする説[8][9]などがある。

ミリオンセラー - Wikipedia

中山晋平メロディーが日本民謡古賀政男メロディーが朝鮮民謡、服部良一メロディーがジャズを基調としているのに対し、渡久地メロディーは生まれ育った沖縄・奄美民謡をベースにしているといわれる。

渡久地政信 - Wikipedia

芸能界に若い勢力が台頭していく中、敗戦に打ちひしがれた日本人を力づけようというブギは社会的使命を終えて下火になっていた。詩人の清水哲男は、シズ子とひばりの歌唱を聞き比べて、シズ子の歌唱は開けっ放しの楽天性を誇示しており、戦争から解放された明るさを表現しているが、ひばりの歌唱はその明るさに加えて、何とも言えない哀愁も漂っており、戦後復興から高度成長に至るまでの明るさと暗さを繰り返す国民感情に長く適応することができたと指摘している[289]

笠置シヅ子 - Wikipedia

ラジオ放送が開始されたのが、1925年(大正14年)。
テレビ放送が開始されたのが、1953年(昭和28年)。
笠木シヅ子が引退したのは、1957年(昭和32年)。

www.musicman.co.jp


笠木シヅ子は、1951年(昭和27年)、東京新聞からブギ流行の終焉を指摘された際、「ブギはモダンミュージックの一つとして絶対に残ります」と言ったそうだが、その後、『お富さん』が戦後初のミリオンセラーとなった。『お富さん』がブギであることはあまり知られていない。


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結局、春日八郎は、男性だし(つまり、レコードを買ったのは誰か。)、歌が上手いんだよね。

早速受けた東洋音楽学校の試験にも合格

春日八郎 - Wikipedia

[備考]「もはや戦後ではない」ころの経済状況

 

 


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こういうことだそうです。しかし、さらに、、、

@user-sm3py9nq8w
9 時間前
この話題が出る度に感じるのが、0.999…=1に疑問を持つ人はε-N論法の論理(任意の精度で近似できること)が理解できないというよりも、「そもそも何故ε-N論法をそのように定義していいのか」って部分で引っかかってるんじゃないかと。 ε-N論法で任意の正の実数εより小さくできることを以て0と等しいと定義していいのは、アルキメデス性(を含む実数の定義)により無限小が実数体の中に存在しないことが保証されているからであり、そのことを明確に説明しないと恐らく納得してもらえない。

返信
 これは数の実在性と数の認識性を敢えてごっちゃにすることで「納得」しています。実在として厳密に考えると、「実無限小」を認める数学ではないでしょうか。
 実際に、2通りの数学があるのですから、やはり難問だろうと思います。
 数学基礎論の歴史の中で「数学的認識論」を明言したのは、ヒルベルトということです。ヒルベルトの議論の枠組みの中でゲーデルの不完全定理があったのではなかったでしょうか。

 

と返そうと思ったが、専門的に修めていない私にその資格はない。
失礼なのでやめておいた。


2通りの数学がある—ニュートン流じゃなく、ライプニッツ流の数学※があることを知らい人が居るかもしれないので、無駄な議論は避けたい。


(『数学100の発見』より)

※若干、混乱するのは、「微分の発見者はニュートンライプニッツで、現行の方法はライプニッツに依拠している」という説明が一般的になされるから、「実無限小」を認める数学の意義が見えなくなる。

ネットには、ちゃんと、それで計算して説明している人も居るのにね。
リンク貼れればいいけれど。どこだったか。
だから、数学科とか進学したら、別に普通に知っていそうな気がしないでもないが、どうなのだろう?行っていないのでわからない。

実は、「無限小」を認めるのは、数学でほとんど議論されないが、哲学では最近まで議論されていた。実は、ウィトゲンシュタインである。ウェトゲンシュタインの哲学的発見は、実はあまりなく、真理値表くらいなのだが(これも独創というよりも、時代の要請で、先行者にクリスティ―ン・ラッド=フランクリンが居る。要は、アリストテレスの論理学の完成乃至克服の問題だったのだ。ギリシャ哲学はつい最近まで、いや、極限概念に至ってなお、強い影響を残しているのだった。ヒルベルトの数学革命の本質もここにある。数学の再「ギリシャ数学」化— 流の計算主義批判からの道具としての数学を従とする論理主義—及びその克服である)、「ギリシャ病」のフィーバーのさなか、ライプニッツーカントのドイツ哲学の系譜を引き継いだのが、ウィトゲンシュタインであり、それを哲学の本流とするのは、実は裏に、ギリシャ哲学がある

ドイツ人は、そういった糊塗が、非常に上手い。
そして、なぜか、これに限っては、イギリス人が遠慮している。それくらい、ギリシャ哲学は、(キリスト教と並んで)ヨーロッパにおいて根幹を為していると謂えると思う。要は、ルネサンスの意義である(ヘブライズムとヘラニズムとゲルマニズムの調和)。

[比較]アプリオリな総合判断と超越論的演繹(直観と純粋悟性概念—純粋悟性概念に見るアリストテレス論理学に基づく判断表とそれに基づくカテゴリー)


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〈私〉という「主体」の獲得と「述語」革命(「主語」の発明;神が唯一の主体のときは、述語は主体に従属的な形容概念に過ぎなかったが、〈私〉は—別の—主語を述語に従属させる)。

単一性(量;単称的)/実在性(質;肯定的)/存在性(様相;主張的)/実体性(関係;定言的)のカテゴリー(判断表)の4分類が重要である。

特に、総体性(量;全称的)と制限性(質;無限的)が存在性に関して可能性(様相;問題的)が問われるのか、実体性に関して原因性(関係;仮言的)が問われるかで「矛盾」となる(「すべて」を決める「無限」と「矛盾」の認識)。

Power of Atorny って普通に委任状

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CRP(振込代理権)を使った場合、「横領罪」に当たるのか?ということろで、

  1. 「占有」について
  2. 「客体」について

の2点の確認が居る。

ちなみに、日本の刑法の場合、「窃盗罪」と「横領罪」の違いは、自己占有物か他人占有物かになるのであって、このとき単に他人の委託を受けて損害を与えた場合に横領罪になるかは、実は横領罪の一般的な規定である「背任罪」(刑法第247条。横領罪は「背任罪に対して特別罪の地位にある。」コンメンタール刑法p.307)と区別する必要がある。「学説としては、両罪を行為の客体によって区別し、横領罪は財物に対するものであり、背任罪は財物以外の財産上の利益に対するものであるという見解が有力であり(中略)しかし、判例の基本的傾向は物の処分が自己の計算ないし名義でなされた場合に横領罪の成立を認め、本人の計算ないし名義でなされた場合に背任罪を認めている(最判昭33.10.10刑集12巻14号3246頁のほか、以下略)」とコンメンタール刑法P.307に説明がある。

小切手振出を委ねられた者は(他人の金銭が入っている)預金を占有しているということになります。

【横領罪の基本(条文と占有・他人性の解釈・判断基準)】 | 一般的な刑法犯 | 東京・埼玉の理系弁護士

小切手とは|振出し・受取りの注意点・管理方法|freee税理士検索

厳密には、銀行の送金と小切手の振出は違うような気もするが、かなえ先生は、アメリカの友人に確認したそうだから、やはり横領罪に抵触するのかね。

 


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さすがに詳しい。

このお二人の専門家、実務家の説明でだいたい説明できているけれど、日本の刑法でも罰せられる可能性があるってことを指摘できたのは、若狭さん。

https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/certificate.html

PОAって、そんな難しい話ではなく、委任状だからね。
上掲は、ネットで検索したもので、参考にしたもののひとつだけれど。
私も、コロナ関連で、外国人向けに原案作って、ALTに修正してもらったよ。

markovproperty.hatenadiary.com

俺って本当に評価されないよね。
システムのこと知らねえ奴を相手にするのが大変だったよ。

 

公定力と取消訴訟の排他的管轄

「一行報道」くらいしてもイイとは思うけれど、そんなに大した話ではない。

要は、前例があって、それに倣った形式規範上の話であって。

日本は法源として判例法を採らないのだけれど、前例が羈束的に働くことが法の常識である。
たった、それだけの、ベルトコンベアーに乗った話に過ぎない。

ただ、これを政治的に云々する、要は、小池行政批判に使うのは「アリ」だとは思う。
行政学上は、「明白の原則※」に抵触する可能性があって、すぐに覆されるような決定は、行政に原則的に求められる安定性を損なって弊害がある。「法による行政」をくすぐる話ではある。

※明白に違法な決定は無効である。原理的には手続きを経ることなく無効であるが、一般的に私法ならば確認訴訟という手ある、今件のような行政事件の場合、管理物なので、実際の問題として、訴訟手続きを経なければ、行政の本源的に有する「公定力」の利益が消尽しない。

(つづき)抗告訴訟取消訴訟)等の手続によって取り消されない限り、原則として他の訴訟の先決問題においてその訴訟の受訴裁判所を拘束し、当該受訴裁判所は、審理の過程でこの行政行為が違法であるという判断を得たとしても、これを有効なものとして扱わなければならないことになるのである」(C-Book 行政法<第2版> (PROVIDENCEシリーズ))

要は、正式に取り消されなければ、取り消されるまで有効であるから、順番を無視して「いきなりYに返還を求めてもダメ」(〃)ということである。

問題の所在

公定力の制度的根拠についていかに解するか  AAランク

これについては、

  1. 違法性推定説(または自己確認説)(従来の通説)
     いやしくも権限を有する行政庁が公共のために行った以上は、その行政行為は裁判所の判決同様の権威を有し、適法性が推定される。
    (批判)
  2. 反射的効果説(現在の通説)
     公定力は、取消訴訟制度が存在する結果として反射的に生じる効力に過ぎない。
    (理由)

(前掲PP.102-103)

反射的効果説の理由を略したが、抜粋すると、「行政上の法律関係の安定を図るため」行政行為の適法性否定を取消訴訟に限定する取消訴訟の排他的管轄(それ自体を争う特別の取消訴訟でなければならない。)を認めているということである。

取消訴訟の排他的管轄の

  1. 紛争処理の合理化・単純化機能—救済制度として効率的
  2. 紛争解決結果の合理的担保機能
  3. 他の制度効果との結合機能—不可争力における出訴期間など

2がよくわからなくて、裁判を増やすと裁判所の資料が増えるのはよいとして、「行政行為によって意図された行政目的が行政庁の知らないところで覆滅されることを防ぐことができる」とはどういう事例を言うのだろう。

誰かが「信用できる」「信用できない」という平場の話なのか

大谷さんが問われている「ルール違反」は2件。

アメリカの刑法と大リーグの協約。

例えば、分かりやすい例に成るか、日本の公務員なら、刑法と公務員倫理法違反の両方。

特に、大谷さんの場合、後者の影響が大きいのは、


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これですよ。

つまり、「巣食う」って話。

変な話、左翼なら、「浸透する(浸透戦術)」って話。

どんな些細なことでも、クローズドな関係で 根負けしたら、、、、、、 駄目だってこと(要は、水原が「工作員」としてヒュミント工作をしているのといっしょ。事実上のスパイに成っている)。

対抗策は一つで、オープンにしてゆくこと。オープンに出来ない関係は、大谷のようなセレブは、切ってゆかなければならない。秘密を共有するという「ギャンググループ」はそれだけでリスキーなんだよ、相手(今回なら水原)の為にも、秘密を共有してはいけない。相手が脅されることは十分ありうるから。

プロがわかりやすく脅迫して来るかどうかは知らないが。


とりあえずは、水原の依存症ばかりが注目されているが、脅迫がなかったかどうか。

なかったにしても、「信用貸し」という手法については、理解されるべき。
水原自身に「サラ金」を摘まむだけの財力は担保されていない。

[メモ]構成要件的事実の錯誤

 

違法行為を主体からみると、共犯関係の成立をみるが、構成からみると、着手/完成を以て、未遂犯(未着手)、中止犯(既着手・未完成)、既遂犯(完成)の成立をみる。

このとき、構成要件的事実の錯誤を、要素事実{a1,a2,b1}で、違法行為{A,B}に関して、a1⋀a2→Aもしくはa2→Bのいずれかが成り立つとき、それらをそれぞれ

  1. a1⋀¬a2→A
  2. b1→B

と誤信する錯誤と考えられかを考える。理解としては、

  1. a1の完成(による、A全体としては着手)のみで違法行為Aの完成となる既遂犯と思っていたが、真実は、a2の完成を以て、いったいとなる1つの違法行為Aの完成だった。
  2. b1の完成で違法行為Bの完成と成る既遂犯と思っていたが、真実は、違法行為Aから名付けられたa2は、別の違法行為Bを構成する要件事実として名付けられるb1と同じ内容だった。Aを構成しないと思っていたa2は、実のところ、Bを構成するb1だった。

このとき、次の(それ自体は正しい)説明が、この理解の説明として妥当か。

  1. 同一構成要件内の具体的事実の錯誤は、故意を阻却しない
  2. 異なった構成要件間にわたる抽象的事実の錯誤は、故意を阻却する

錯誤 (刑法) - Wikipedia

具体例を挙げると、

『たとえば、行為者がBから急迫不正の侵害を受け、Bを殺しても正当防衛になり得るという状況だとする。ここで、行為者がBだけを殺せば、Bに対する殺人罪は、正当防衛ということで成立しない。では、同じ状況で、行為者がBだけでなくAまで殺したとすると、どうなるだろうか。』

という問題について

ある法益主体との関係で、殺人罪の成否が問題になっているときは、それと別の人を殺した事実が、 その殺人罪、、、、、、 構成要件該当性を基礎付けることはない

構成要件的事実の錯誤について,專田 泰孝,日本刑法学会刑法雑誌2010 年 49 巻 2-3 号 p. 159-176

と説明される。


日米の報道等では「マネロン」と説明されやすいが、日本の刑法の場合、「共謀」「ほう助」の嫌疑がかけられる可能性がある(かもしれない)。


「窃盗罪」と「横領罪」の違いについて考察



www3.nhk.or.jp

なるほど。