憲法と民法

昔、日能研の問題で、リミット・フリーを利用して、解く問題があったけれど。
この場合、「解けない」と言えるほどに、無制限だな。


もしかしたら、そうじゃかくて。
憲法9条?
憲法9条をなぜ、みな読み間違えるか。

あのね。
(一定の)憲法学者憲法の読み方って、(法の読み方としては)かなり特殊で、独立した各条文の集成として読んでいるフシがあるんだよね
それって、おかしいよね。って話。
つまり、条文ごとの、無関係なバラバラではなく、一体のまとまった意味が何かしらあるのかってことで、積極的には、憲法前文に着目したり、消極的には、「公共の福祉論」(内在制約説等ー今でも通説だろうか。これには批判もある)を論じたりするわけ。
それで、わけのわかっていない、法哲学者や国際政治学者は、(やっていはいけない)
経緯を外挿して意味を後付けしたり、別の法体系の意味から類推したりするわけ、全部、間違いだけれど。

そうじゃなくてシステムだから、システムとしての意味があるだろうってこと。
民法の歴史ってあって。現行民法に「基本原則」があるのだけれど、これってもとからあったのか。実は違う。判例として確立していたものを、明示したわけ。法が法として成立するには、条文に通底した意味があるよねってことが、(もちろん、それに先立っての学問があったわけだけれど)経験的に分かって、それを明記したんだよ。
ここで重要なのは、「後から意味を付けたした」と観念されるわけではなく、「最初からそうあったことにようやく気付いた」、ってことなの。

今、憲法改正で問題になっているのは、この「明記の問題」なんだよ。もとからそれで正しいけれど、ってこと。
上の算数の問題は、それで独立して解けるはずの問題だから、混乱するのであって、各問題文の前説に何かしらの説明や条件が付されていれば、解ける問題だってこと。
憲法9条改憲は、そういう問題なんだよ。憲法自身も体系を内在してんだよ。

※イギリスの憲法とconstitution/constitution lawについては。
 コンスティチューション (法学) - Wikipedia
イギリスの憲法 - Wikipedia
なお、日本の初歩的な、標準の教科書では「制度」と「人権(宣言)」で分けたりするけれど。


日本の憲法学者って、江戸時代の法学者に近いよね。いや、近世とかそれ以前の法ってすごく面白いんだけれど、いかんせん近代法じゃねえっていう(笑)

 

喧嘩両成敗の誕生 (講談社選書メチエ)

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