「できる」「ような」

刑法があたらしくなっちゃって、自分もよくしらないのですが、勉強がてら。

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  1. 校内で性行為が問題のように書かれているが、禁止されているのか。
  2. 当該行為は勤務時間中なのか。
  3. また教員は残業代が出ないと言われるが、そうであれば民間で言う管理職のように勤務時間は明確でない扱いなのか

1に付いて言えば、

  1. 公然わいせつ罪(刑法第174条)
    [ポイント]抽象的危険犯であり、「できる」状態で抵触
  2. 身体露出の罪(軽犯罪法第1条)
    [ポイント]公衆の目に触れる「ような」場所
  3. 不同意わいせつ罪(刑法第176条)
    不同意性交等罪(刑法第177条)
    [ポイント]社会的関係の地位に基づく影響力

女性が主張しているのが、03ですね。
2について言えば、不明。だとすれば、不法侵入に抵触するおそれもある(一般企業で同じ事例があったように思う)。ただ、この場合、残業にかこつけて行った可能性もあり、公共施設の目的外使用に抵触するかもしれない(多目的トイレを使用した方がいらっしゃいましたね)。
3に付いて言えば、非管理職の自主残業扱い