準法律行為的行政行為と通知と納税通知書


『一定の精神作用の発現について※、もっぱら法規の定めるところにより法的効果の伏せられる行為』
※ようは、判断の表示
このとについて
『行政庁の裁量が認められない』
ちなみに、裁量行為とは、要件裁量と効果裁量や。
行政法においてはそもそもすべての法的効果は法律の規定に基づき発生するものであり、行政庁の意志は重要な意味をもたないはずとの批判が強い』
裁量がないんやから、とっとと、自動的に処理せんかい。

 👇『』内はこれ

C-Book 行政法<第5版> (PROVIDENCEシリーズ)

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