日本国憲法における「自衛隊」の記述とアメリカ合衆国憲法における「軍」の記述

憲法学者井上氏の論説に対する違和感として。
憲法は契約なのだから、制限を追加することはあっても、減らす必要はない。
だとしたら、アメリカ合衆国憲法第2章第32条を参考にしてよいのであって。
それについては、自民党から、憲法上の「内閣総理大臣の職務」への追記という提案もあるのだから、それに言及しないのはフェアではない(もちろん、ここで意図について忖度する必要はなく、どの意図からも自由なアイデアについて論じるべきーなぜなら、法はロジックそのものだから意図から自由になれ、仮に「意図」が在る場合、表現分析のロジカルな帰結として在る)。