代表地番と住居表示(住所の地番)

代表地番ー不動産登記(法:根拠法)ー登記官(判断機関)

住  所ー住民登録(法:根拠法)ー市町村(判断機関)

それぞれに独立であって、同じじゃない。

 
どっちもわかっている人って、意外にいない。

Q&A 表示に関する登記の実務 1

Q&A 表示に関する登記の実務 1

 
住民基本台帳法令・通知集平成30年版付印鑑登録証明事務処理要領・実例

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