メモ

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なるほど、要は、『新聞等記事』は「新聞その他記事」じゃないのか、という指摘。このとき、「朝日新聞中日新聞その他の新聞記事」(「の」有り)と「新聞その他記事」(「の」無し)とはまた違うよって話もある。
どうだろう。
「新聞のほか(他)」ぐらい関係を遠く書くと納得行くだろうか。 

 委員会等で机上配布した新聞のほか記事一覧

どうだろう。見たことあります?

最新 法令用語の基礎知識

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そんな職員が居たら、ニックネームは「文豪」だな。

 

次の問題。

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なるほど。言いたいことはわかった。
ただ言葉が走り過ぎていて、よく締まった表現の箇所がある一方で、焦点がぼやけてしまっている箇所も見られるような気がする。

文書主義の意義を考えるとき、文書の特性を考えるだろうが、「記録性」「保存性」「伝達性」(くらいだろうか?)あと、個人的には(ほとんど言及されないだろうが)「対抗性」を挙げたいと思う。前3つは、「文書」という以前の「文章を紙に書くこと」(電磁記録も同じ。)を言っているだろうが、文書の社会的意味を考えると、それが権限ある者によって起草されるのであるから、効果に関して対抗性を含意すると思う。ただし、「文書」の範囲を考えるときに、行政実務、学説、裁判例を見比べたほうがよい(つまり、それら3つが同様に指示しているとは限らない)。

 さて、これを踏まえて『検証可能性』を考えると、団体経営という営々たる事業におけるホーリズム(全体性)の観点があるように思う。即ち、ある要素を別の要素に合理的に帰着させるとき、どの主体にとって合理的なのかを考え、主体間の均衡を図ろうとする企図であるのだろうが、相続の類推からする公の財産の共有であって、それは現在並びに将来の主体を全部を含むと解するのであるし、或る主体の非合理性が別の主体の合理性で在り得るならば、偶然の価値を信じる態度に繋がるのだろう。その「偶然」とは文書に表現されることであるから、つまりは「他事記載」である。選挙に於ける投票用紙の他事記載は無効であるが、文書における「他事記載」について、奇貨居くべし、というわけだ。
 もちろん、もとより経営における合理性の要請からの困難があるし、文書における合理性の要請からの困難がある。文書には伝達性があるが、公文書には普遍的な伝達性が求められる抽象的な性格のほかに、効率性から求められる一般的な性格もある。冗長でないのはもちろん、積極的には、統一語彙と文型様式を用いて、共通の理解を妨げないようにすることもその一つである。ここで「普遍」とは、経営に関して、目下実施する計画にではなく、性格として付与される計画性に期待される永代の、その永代にわたる調整に対して使われるのであるし、「一般」とは当代の、或いはせいぜい数代にわたる調整に対して使われるのである。