戦前の民主主義

 

どこかで県知事を県長と書き誤りまた、郡長(官選)を書き忘れていたが、見当たらないので、ここにnoteして置く。

 

自治団体としての郡には理事機関として郡長が、議決機関として郡会と郡参事会が設けられ、郡会議員は3分の2が各町村議会の互選、残りの3分の1が所有している土地の地価が1万円以上の大地主の互選とされ(法改正後は直接選挙による選出に変更)、郡参事会は郡長と府県知事が任命する郡参事会員(名誉職)により構成された。郡は内務大臣・府県知事の監督下にあり、郡長は独自の課税権を持たないなど、同法下での郡はあくまでも国・府県の出先機関として町村の戸長を通じて中央の行政命令を下達する機関に過ぎなかった。

郡制 - Wikipedia

 

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