そんなフェイクどうでもええわ。
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横田との論争に関して。P259『留置権論』第三章我民法に於ける留置権
債権的留置権(民事留置権を「給付拒絶権」とみなすこと)の経緯
(エルトマンは…)何となれば両請求権は一の「根」からのみ成立し「相互に法律上承認される拘束に立つ」ことを要するからである
赤字強調は引用者
PP260-261
単に形式的観察によることを得ず、其評価にとりて目的論的要素(das teleologishe Moment)が重要なりとなし、事件の外面に表るゝ特徴の同一性(die Identiät del Merkmele)が大切なのではなくして、事件に内在する目的の同一性(die Identiät des Zweckes)が大切なのであると高調する。
PP264-265
(要するにドイツ民法に於ける「債権と反対債権との関係」は…)法の目的観に照らし、「公平が留置権の基礎なるが故に」両債権の間に留置権を認めずして一方の債権の行使を認容することが信義誠実に反するが如き場合には、此両債権を生みたる事実関係は法律的に結合され一の生活関係と認められねばならぬ
目的像/目的観の違いが出てきた。抽象化の一里塚である。
c.f.これは取引上のリスク管理をどうするかであって、主体間のリスクとする場合に於いて、錯誤(客体の錯誤、動機の錯誤、取引内容の錯誤)をどう不胎化するかということであるから、(現代的な同時履行の抗弁権の)一方で、エクスロー(第三者による保障)取引が考えられる。
そうすると、(一見関係ないような)美濃部が言ったSeinが出て来る。
「根」とはデカルトからフッサールを経てハイデッガーに引き継がれた概念である。
要は、
ピュタゴラス aspect(roots) ただし、roots=numbers
ソクラテス aspect(voice)
プラトン aspect(call) ピュタゴラスを一般化。callは「根」を「芽」に
アリストテレス call(voice) tokenからソクラテスを擁護してプラトンと統合
デカルト aspect(root) ピュタゴラスを主体化
ハイデッガー voice(root) tokenからアリストテレスを抽象化
おおむねこんなイメージである。
ドイツ人のようにわざわざややこしくする必要はない。
マルティン・ハイデッガーが『存在と時間』("Sein und Zeit")を著したのは1927年(昭和2年)だそうだが、エルトマンらはすでに同等の内容のことを民法上で議論していた。
民法の「第二憲法」としての面目躍如である。
法学上の発見と民法 - 信山社出版株式会社 【伝統と革新、学術世界の未来を一冊一冊に】
(https://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/hermes/ir/re/19261/hogaku0100100670.pdf)