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【NOTE】法律行為の付款と付随性、相殺

 「合意(乃至合意にもとづく双務。以下「合意」)」と「対価」を誤解していることはないか。

 「合意」は「個人」を措定する必要があるが、「対価」は、仮に「希少性」から図られるとしたら、個人情報自体は付随的であるがゆえに開示契機をもって反対に秘匿性を付与することができるが、その「秘匿性」を「希少性」と同等とみなすのは健全ではなく、情報そのものの価値ではなく付属性にその本質がある。個人に引き付けられて初めて社会的意味を成すこととして人格の一部にしたのが法理論であって、秘匿されることに精神的利益を認めるときに、一身専属としたに過ぎない(なお、物権上のモノではないため、所有にかかるものではないのは言うまでもない)。

 民法で「合意」を考えるときに、一物一価と言って、ガラクタに対価を払うことの是か非かの例を与えられたら、それでも私的自治における自由な「合意」から擁護されるのであるが、これを逆転して、ガラクタに対価性を認めるのは誤りである。

 サービスの提供を債権の内容として相手方に求め、反対に対価を債務として相手方から求められるときに、個人情報の提供をそれに替えられることを以て、個人情報に対価性を認めるのは飛躍であって、それは「合意」が成立したに過ぎない。
 むしろ、個人情報の提供という「行為」の成立を以て、サービスの提供を求めることができる債権があるなら、「停止条件」と考え、「合格したら、ほしいものを買ってあげる」と同様のこととみなせるだろうか。

 法律行為の付款は『』(基本法コンメンタール 民法総則)
(法律行為の付款の意義、停止条件の意義と効果ー特に「将来の不確実な事実の成否」の意味、条件付き権利の意義ー期待権『通説は、将来の権利そのものではなく、将来条件が成就すれば権利を取得することのあるべき現在の法律上の地位または期待をさすものとし、これを期待権の一種とみる』(〃)、)  

 またこの場合、法律行為の成立時期が問題になるかもしれない。「停止条件」とは、法律行為の効力の発生を将来の不確実な事実の成否にかからしめるのであるから、『すなわち、法律行為は成立しているが、条件成就のときまで効力の発生が停止されるのである』(〃)

 すなわち、停止条件と考えるには、「個人情報の開示と二次利用許諾」が条件事実と言えるか、「個人情報の開示と二次利用許諾」以前に法律行為が成立したといえるか、が問われる。

 あるいは、これが「相殺」かどうかについては、性質上相殺を許さない債権として『不作為債務、単純な作為債務(なす債務)のように、現実の履行を必要とするものは債権の性質上相殺をすることができない』(基本法コンメンタール 債権総論)とされる。

  要は、基本的に、「提供」が作為債務として、本来的に自由、、、、、である、契約の内容となりうるだけの話であると考えた方がわかりやすいかもしれない。

 

 そもそも、個人情報に対価性があるなら、「出生届」は税金を納めることに等しいのだろうか?命名というゴールドラッシュなどないのであり、住民登録簿、戸籍簿、印鑑登録簿が財産ではないのは自明だろう。