②ならばやってみろという話もあるが、申立てて認められなかった場合に教会側から強い批判を受けることは明らかだし、行政の失敗になる。このこと自体の善悪は措くけど、お役人にそのリスクを取らせるのは難しいよね、という気はする。明確な政治からのプッシュがないとツラい、のではないか。
— Takehiro OHYA (@takehiroohya) October 6, 2022
「ならやってみろ」という発想がおかしい。
行政手続法の趣旨を理解していない。
そういう法律が必要。
たとえば、自然人だと、禁固刑以上の場合、5年の資格停止となる場合があるが、
前科と資格制限 - 【刑事事件専門】渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)
「法人」とは人への擬制であることが分かっているなら、「法人」に人権があるか、という正しい問いを立てられていないだけ。すなわち、これは「前科による人権の制限」である※。
この場合、人権対人権の調整になり、「公共の福祉論」になるが、それを行政が恣意的に「判断」することが許されるのか、という問題になる。
それこそ、法令上、法律でよいか、政令でよいか、閣議でよいか、省令でよいかと言うなら、わかる。
翻って考えてみると、もともと、審議会へ諮問をかける事案を巡っての話しであり、その際、犯歴照会をかけて審議したうえで請求するという法整備(法律への明記)をしなければならない。
※ここで「前科」という考え方が必要になる。すなわち、同一原因による再審査請求の禁止である。実は、刑法/民法は、この「前科」にかかってくる。
それができないから、共産党などは、いつものように政府を直接呼び出す権威主義をあからさまにしているだけのこと。
誰が何を言っているかを見ると、「いつものやりくち」であることが明白である。
権威主義であることの代償としての人権侵害が安易に考えられ過ぎである。
今件に関しては、あまりに党派性が顕著で(共産党:権威的な無宗教イデオロギー:代替宗教から宗教への☟検討)、それこそ政教の分離原則に抵触するおそれがあるので(仏教からキリスト教への)、十分慎重であって、当たり前である。
☞検討
「フランス型民主主義」(乃至「大陸型民主主義」)というものが、国家を疑似教会化して、旧教会との競争関係へ置く権威指向性の強い国家であることの理解が、ひろまりつつあるね※。
なお、フランスでは、緊急事態条項が議論されたようだね。
憲法裁判所の議論もそうだが、「つまみぐい」なんだよ。もともと、日本国憲法には、鵺的な側面があるけれど。
フランスの緊急事態条項めぐる改憲論議から考える - 井上武史|論座 - 朝日新聞社の言論サイト
米国・フランス・ドイツ 各国憲法の軍関係規定 及び緊急事態条項
※そうすると、象徴天皇制って、意外に「お気楽」でイイナってなる。戦前とは違うのである。
アベガWは実は、疑似的な権威指向型国家への欲求(不満)に過ぎないのであった。
興味深いことに、「大統領型」を目指したのは、(古くは—政治基盤が弱い、弱小政権であった—中曽根政権であり)小泉政権であったことである。
ちなみに、「同じ占領憲法」(大日本帝国憲法ではない。ボン基本法、日本国憲法と「同じ」という意味である。)から戦後を出発した韓国は、現在、大統領制と憲法裁判所を備えた第六共和制を採るが、レーニン主義に依拠していることは、明白である。
要は、リベラルが、自分に都合の良いことを政治的機会を伺って言っているだけななのだ。
それよりも、家族の共同財産の考えを深めたり、生存権を援用するなどして、扶養義務の積極性を法的に支援することで救済の道を付ける方が「法の筋」であると思う。
共産主義のなにが悪いかというと、「人権が消滅する」ことなんですよ。
— 橋本琴絵 (@HashimotoKotoe) October 5, 2022
ホーリズムだね。つまり、エラスムスの「自由意志」とカント或いはミルの自由意志は同じか、ということ。
共産社会に於いては、せいぜい、「奴隷意志論」を採用するかしないか程度のことである。近世までのドイツ人が幸せだったか、幸せでなかったかなんて、そりゃ、聞いてみないとわからないな。
おかしな連中が、よく「代替案はない」乃至「代替案はそもそも必要ない」なんて出鱈目を言うが、代替案がないなんてことは、ないのである。そういう連中は、都合よく、「政治的」と「原理的」を使い分けているだけである。