「「質問権」に基づく調査を指示した。」と宗教法人法第78条の2第2項「諮問」との関係

岸田首相、旧統一教会への調査指示 宗教法人法「質問権」を初行使へ:朝日新聞デジタル

永岡氏は衆院予算委で「質問権」の行使にあたって、基本的な考え方や基準をあらかじめ明確にしておく必要があるとした。

 

(解散命令)
第八十一条 裁判所は、宗教法人について左の各号の一に該当する事由があると認めたときは、所轄庁、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、その解散を命ずることができる。
一 法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと。
二 第二条に規定する宗教団体の目的を著しく逸脱した行為をしたこと又は一年以上にわたつてその目的のための行為をしないこと。
三 当該宗教法人が第二条第一号に掲げる宗教団体である場合には、礼拝の施設が滅失し、やむを得ない事由がないのにその滅失後二年以上にわたつてその施設を備えないこと。
四 一年以上にわたつて代表役員及びその代務者を欠いていること。
五 第十四条第一項又は第三十九条第一項の規定による認証に関する認証書を交付した日から一年を経過している場合において、当該宗教法人について第十四条第一項第一号又は第三十九条第一項第三号に掲げる要件を欠いていることが判明したこと。
2 前項に規定する事件は、当該宗教法人の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄とする。
3 第一項の規定による裁判には、理由を付さなければならない。
4 裁判所は、第一項の規定による裁判をするときは、あらかじめ当該宗教法人の代表役員若しくはその代務者又は当該宗教法人の代理人及び同項の規定による裁判の請求をした所轄庁、利害関係人又は検察官の陳述を求めなければならない。
5 第一項の規定による裁判に対しては、当該宗教法人又は同項の規定による裁判の請求をした所轄庁、利害関係人若しくは検察官に限り、即時抗告をすることができる。この場合において、当該即時抗告が当該宗教法人の解散を命ずる裁判に対するものであるときは、執行停止の効力を有する。
6 裁判所は、第一項の規定による裁判が確定したときは、その解散した宗教法人の主たる事務所の所在地の登記所に解散の登記の嘱託をしなければならない。
7 第二項から前項までに規定するものを除くほか、第一項の規定による裁判に関する手続については、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)の定めるところによる。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326AC0000000126

 

(報告及び質問)
第七十八条の二 所轄庁は、宗教法人について次の各号の一に該当する疑いがあると認めるときは、この法律を施行するため必要な限度において、当該宗教法人の業務又は事業の管理運営に関する事項に関し、当該宗教法人に対し報告を求め、又は当該職員に当該宗教法人の代表役員、責任役員その他の関係者に対し質問させることができる。この場合において、当該職員が質問するために当該宗教法人の施設に立ち入るときは、当該宗教法人の代表役員、責任役員その他の関係者の同意を得なければならない。
一 当該宗教法人が行う公益事業以外の事業について第六条第二項の規定に違反する事実があること。
二 第十四条第一項又は第三十九条第一項の規定による認証をした場合において、当該宗教法人について第十四条第一項第一号又は第三十九条第一項第三号に掲げる要件を欠いていること。
三 当該宗教法人について第八十一条第一項第一号から第四号までの一に該当する事由があること。
2 前項の規定により報告を求め、又は当該職員に質問させようとする場合においては、所轄庁は、当該所轄庁が文部科学大臣であるときはあらかじめ宗教法人審議会に諮問してその意見を聞き、当該所轄庁が都道府県知事であるときはあらかじめ文部科学大臣を通じて宗教法人審議会の意見を聞かなければならない。
3 前項の場合においては、文部科学大臣は、報告を求め、又は当該職員に質問させる事項及び理由を宗教法人審議会に示して、その意見を聞かなければならない。
4 所轄庁は、第一項の規定により報告を求め、又は当該職員に質問させる場合には、宗教法人の宗教上の特性及び慣習を尊重し、信教の自由を妨げることがないように特に留意しなければならない。
5 第一項の規定により質問する当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、宗教法人の代表役員、責任役員その他の関係者に提示しなければならない。
6 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

事案の性質上、帳簿等書類に関して「質問」することが中心になるのではないだろうか?税務調査と比較した場合、

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  • 質問
  • 出頭命令・資料提出
  • 命令
  • 立入検査・臨検
  • 調査の嘱託・報告の徴収
  • 公害の状況の常時監視

    行政調査 - Wikipedia

このうち

  • 質問をする
  • 帳簿書類その他の物件を検査する
  • 帳簿書類その他の物件の提示・提出を求める

税務調査の法的根拠は何ですか? | 税務調査対応支援センター

税務調査には

査察調査では、裁判所からの令状に基づく強制的な証拠物件の差押えや、強制的な調査が行われます。
(同上)

任意調査といえども、正当な理由なく税務調査を拒否することはできません。納税義務者が税務調査を拒否した場合には罰則が科せられることとなっており、この結果として税務調査に応じる義務(受忍義務)があることとされています。
(同上)

がある。一方、宗教法人法には、

法第88条第1項第4号では,規定に違反して役員名簿や財産目録等の作成,備付けを怠ったときは,法人の代表者は,10万円以下の過料に処することとされています。また,不実の記載をしたときも同様です。

所轄庁への書類の提出とは | 文化庁

がある。
「作成・備付けを怠った場合」→「過料」の道程が、「帳簿書類その他の物件を検査する」であるのかどうかだろうか?
今までは、この「質問」「報告」が形式的なことに留まり、実効性を欠くという情報も或いは流れていたかと思うが、「「質問権」に基づく調査を指示した。」の趣旨がイマイチわからない。


個人的には、統一教会キリスト教系なのが気になる。
仏教からのキリスト教への圧力なら、それこそ、「政教分離」に抵触しかねないからだ(私は、仏教徒だけれど。というか、葬式仏教だけれど)。
法的に十分な根拠を以て進めて欲しいと思うが、変だろうか?