司法の言葉の型、行政の言葉の型

弁護士が誰かを素人呼ばわりしているのを見るにつけ。

少し説明が要ると思った。

 

行政法 組織法 precise 行政行為   説明責任 accountable
作用法 appropriate
救済法 justjustice)

 

行政手続法 の目的達成方法【形式具備性】と【応答性】 
→「届出」と「申請」の違い
⇒「審査」と「調査」の違い

平成14年-問12改題 行政法
行政手続法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  1. 行政手続法は、いわゆる情報公開法に先んじて施行された。
  2. 行政手続法の条文総数は、46ヵ条である。
  3. 行政手続法は、その第1条(目的)で行政運営における公正・透明の原則と並んで、説明責任(アカウンタビリティ)を明示している。
  4. 行政手続法が規定する事項について、他の法律に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
  5. 地方公共団体は、行政手続法3条3項において同法の規定を適用しないこととされた手続について、同法の規定の趣旨にのっとり、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
当時の答え3

平成14年-問12改題 - 行政書士試験 過去問【行政書士試験!合格道場】

伝統的な、行政の内在制約 responsibility に加え、国民の知る権利の対象となる「情報」を imformation(素情報)/ intellgence(益化情報)に分けることを通じて(前者は情報公開法、後者は政策評価法、それらを繋ぐのが、公文書管理法と謂えるだろうか。)、(知る情報の内に)「解釈権」を置くことによって、決定プロセスの開示による「透明性」はもとより、さらに、決定プロセスへの参加を通じて、以下の説明から成る応答義務を(一部)具備したのが、行政手続法上の意見公募手続きである。

この見解によれば、説明責任の遂行にとっては、「情報を提供された者の解釈枠組みにおいて情報が制御される」ことが必要であり、

行政のアカウンタビリティの展開  角松生史(神戸大学大学院法学研究科)

このとき、さる弁護士の言辞は、係る『解釈枠組』を通じた挑戦(の型を持った言葉による説明)と理解することができ、それ自体は、行政の内在的な言葉の型に沿っていない。すなわち、すでにして(自明なこととして)、「行政側の解釈(枠組み)」と「弁護士側の解釈(枠組み)」の2通りがあるということである。

 

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☟[研究]

それが(型の反映として)、条文に拘り、「調査」(という文言)に拘ることに表現されているように映る。

行政行為とはそのように遂行されるべきであり、そのような言葉の型で説明されるべきだろうか。
これが『解釈枠組み』に2通りあることの是非であって、行政が説明責任を果たすとは、弁護士側の型で説明することではなく、対峙して猶、応答義務を持つことであるなら、弁護士側の「条文」「調査」へのこだわりだけでは、適正な行政行為を遂行しているとは言えない。まずは、内在制約からなる型を持たなければならないのであるのが、自明であるからである

 

それでは、(行政の型とは自ずと異なる)弁護士の、或いは、司法の型とはどのようなことだろうか。


資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長する制度です。 (支給される保護費は、地域や世帯の状況によって異なります。)

生活保護制度 |厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/topics/dl/tp131218-05.pdf

 

☞[研究]日本国憲法におけるゲティスバーグ演説(Wikipedia)

 

日本国憲法
The Constitution of Japan
昭和二十一年十一月三日憲法
Constitution November 3, 1946
日本国民は、正当に選挙された会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法確定する。そもそも政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法法令及び詔勅排除する
We, the Japanese people, acting through our duly elected representatives in the National Diet, determined that we shall secure for ourselves and our posterity the fruits of peaceful cooperation with all nations and the blessings of liberty throughout this landand resolvethat never again shall we be visited with the horrors of war through the action of government, do proclaim that sovereign power resides with the people and do firmly establish this Constitution. Government is a sacred trust of the people, the authority for which is derived from the people, the powers of which are exercised by the representatives of the people, and the benefits of which are enjoyed by the people. This is a universal principle of mankind upon which this Constitution is founded. We reject and revoke all constitutions, laws, ordinances, and rescripts in conflict herewith.

 

Government is a sacred trust of the people, the authority for which is derived from the people, the powers of which are exercised by the representatives of the people, and the benefits of which are enjoyed by the people.

赤字強調は引用者。
exercise = apply

法律的や政治的な話題のとき、例えば“exercise your right to vote”(あなたの投票権を行使する)といったことに使われます。

今日の英語勉強: Exerciseの3つの意味