なんかトランプのツイッター凍結がなんじゃららしいけれど。

法学的立場では👇じゃないかね。
博士学位請求論文 」らしいけれど、よくまとまっているんじゃないかしら。

従来の通説的見解は,「間接適用説がドイツ公法学の多数説で,しかもそれが日本国憲法 の解釈論においても妥当だと解される」とした上で6),間接適用説では「純然たる事実行為 に基づく私的な人権侵害行為が憲法による抑制の範囲外におかれてしまう」ので「事実行為 による人権侵害を憲法問題として救済する手法として,アメリ憲法判例で確立した国家同視説、、、、、 と呼ぶことのできる解釈理論が,参照に値する」と主張している7)。前者の間接適用 説は,「規定の趣旨・目的ないし法文から直接的な私法的効力をもつ人権規定を除き,その 他の人権(自由権ないし平等権)については,法律の概括的条項,とくに,公序良俗に反す る法律行為は無効であると定める民法 90 条のような私法の一般条項を,憲法の趣旨をとり 込んで解釈・適用することによって,間接的に私人間の行為を規律しようとする見解」8)で ある。後者のステイト・アクション法理に関しては,「アメリカでは,人権規定の直接適用 か間接適用か,という観点からではなく,人権は対国家権力的なものという伝統的観念を前 提としたうえで,具体的な私的行為による人権侵害を,①それに国家権力(州または連邦) が,㋑公共施設等の国有財産の貸与,㋺財政・免税措置等の援助,㋩特権または特別の権限 の付与等を通じて,もしくは,㋥司法の介入により積極的に実現することを通じて,『きわ めて重要な程度にまでかかわり合いになった』場合,または,②当該私的行為の主体が高度 に公的な(純粋に,または排他的に統治的な)機能を行使する団体である場合に,国家権力 による侵害と同視して,憲法をそれに適用する理論が,20 世紀になってから,多数の判例 の積み重ねによって確立することになった」という説明がなされている9)。

 

現代人権論―違憲判断の基準

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  • 作者:芦部 信喜
  • 発売日: 1974/08/15
  • メディア: 単行本
 
憲法学 2 人権総論

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  • 作者:芦部 信喜
  • 発売日: 1994/01/01
  • メディア: 単行本
 

 

憲法における「私人間効力」の日米英比較研究 ――「私人間無適用・水平的効力」という立場の意義――/平 松 直 登

日本の憲法学の場合、樋口あたりから雲行きが怪しくなるんだよなぁ。
彼は大陸法の研究者だから、そっちの方に議論を戻しちゃった。