L10 明らかである

L20  ↳名誉権侵害に該当することは

L32  ↳真実ではないのであるから

L31  ↳原告の社会的評価を低下させる言及でありながら、

∀x(x|L31,L31∧L32 → L20)
∃x(x|L31,¬L20 → ¬L32)

あぁ、ちゃんと勉強してないから、うまくwrittingできない。
間違っているんだけれど、直せない。テキストを開くのもおっくうなので、ニュアンスだけ。

 L10 自明である(特段の立証の必要がなく帰結が定まっていることがわかる)

とするとわかりやすいんじゃないかな。
つまり、論理的には、例外なくすべての場合が該当する。

反対事例を考えてみると、或る場合においては立証が必要である。
それが、名誉侵害に該当しないのが、真実であるときである。
この「或る」の指示内容は、ここに含意されてないから(あくまで、論理関係上、或るXが在ると言及するにとどまる。)、外挿すると、「結果の公益性乃至客観的な公益目的」の場合が挙げられる。

久しぶりに刑法の教科書読んだ。
惜しむらくは、論理文が間違っていることだ。実に残念だ。