この定型文の文法になんだかモヤる。
— まゆまゆ (@pgPTdrLlbtJTnEk) April 18, 2021
「原告の社会的評価を低下させる言及でありながら、真実ではないのであるから、名誉権侵害に該当することは明らかである。」
真実であろうがなかろうが原告の社会的評価を低下させれば、名誉権侵害に該当するのではないかな。なんで、
「でありながら」なんだよ
L10 明らかである
L20 ↳名誉権侵害に該当することは
L32 ↳真実ではないのであるから
L31 ↳原告の社会的評価を低下させる言及でありながら、
∀x(x|L31,L31∧L32 → L20)
∃x(x|L31,¬L20 → ¬L32)
あぁ、ちゃんと勉強してないから、うまくwrittingできない。
間違っているんだけれど、直せない。テキストを開くのもおっくうなので、ニュアンスだけ。
L10 自明である(特段の立証の必要がなく帰結が定まっていることがわかる)
とするとわかりやすいんじゃないかな。
つまり、論理的には、例外なくすべての場合が該当する。
反対事例を考えてみると、或る場合においては立証が必要である。
それが、名誉侵害に該当しないのが、真実であるときである。
この「或る」の指示内容は、ここに含意されてないから(あくまで、論理関係上、或るXが在ると言及するにとどまる。)、外挿すると、「結果の公益性乃至客観的な公益目的」の場合が挙げられる。
久しぶりに刑法の教科書読んだ。
惜しむらくは、論理文が間違っていることだ。実に残念だ。