今日の社会

なるほど、勉強になった。

いろいろ教わって頑張らないと、社会について行けない。

ポイントは、「労働契約の意義」であるらしく、

http://labs.kbs.keio.ac.jp/naoki50lab/note10s.pdf

「メーカー」と「サプライヤー」が結ぶ不完備契約を巡る戦略的決定と「ホールドアップ問題」

所有とは残余利益をコントロールし、請求できること! ポール・ミルグロム ジョン・ロバーツ/組織の経済学 第9章:所有と財産権 - ビジネス書大好きMBAホルダーが教える私の学びシェア

不完備契約から生じる資産概念からの残余コントロール権と収益概念からの残余利益の扱いの違いについての考察

 

http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/hosei-3/tanimura.pdf

「雇用」(労働に従事:労務の提供)、役務の提供に関して、「委任」(法律行為の遂行)、「請負」(仕事の完成)と比較され、

委任契約とは?業務委託との関係や請負契約の比較も解説 | 契約の基礎知識

「包括的」「人格的」と解釈されてきたが、ここでは、

包括的,集団的,継続的,平等主義的,他人決定的,人格的および共同体的性格が後退し,契約本来の性格が強まる

と説明されている。要は、『一方的意思表示による』(包括的合意説。P313,菅野和夫)ためであり、これは、契約締結後に、契約当事者の一方が事後的に内容を決定できる裁量を持つことに対して他方が債務性を持つことであるから、

「委任」と「請負」をあらためて比較してみると、前者は「人格性」に依存し、後者は「資産性」に依存しているようにも思える。「雇用」は両者を一方的に放棄しているようにも思える。すなわち、「委任」は人格的優位(効率)性が対価の対象であり、「請負」は資産的優位(効率)性が対価の対象であり、これらは絶対的な優劣ではなく「交換」を通した相対的なことである。「雇用」はいずれにも劣後する労働者の「従事性」が対価の対象である。どのように「劣後」するかで雇用契約の性質が発見され、契約主体本来の姿として、具体的、個別的、一回的、機会主義的、自己決定的、対象(項目)評価的および機能(結合)的性格が反対に彫琢される。

 

もうひとつ「のれん代」ということがある。

M&A価格を高くする「のれん代」とは何か日本一わかりやすく解説!

無形財産の評価であるらしい。その一部に「雇用」が関わっている。
FC契約が、この「のれん代」(要は、ノウハウやネットワーク構築への投資)への支払い(購入の対価)であるなら、「のれん代」を部分的に構成する当事者として、その残余利益への請求権が認められるだろうか。

集団訴訟には、被害者(債権者)によるもの、労働者によるものがあったと思うが(詳しくは知らない)、無形財産の構成当事者によるものが加わるのだろうか。
労働契約の範疇ではないかもしれないが、民法の範疇にはある。