廃校していた16

 

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👇フランス、オーストリアなどと並んで、ポーランドのことも。
ポーランドリトアニア共和国の即時的「自由」から

👇『政体』から「公儀」を内実とした立憲君主制。面白いのだが、いかんせん、日本の法制度が成熟してきた、江戸時代以前の歴史を知らない素人が書いているので、観念的である。

👇妻の持参金と離婚

マルクス史観(ブルジョア革命史観)の見直しはフランスでもあるようで、「フランス革命」の話は苦手だったが、ようやく歴史が息づいてきたようだ。

即自・対自・対他とは - コトバンク

興味深いのは、日本の場合、男女の権利の平等に関しては、吉野作造が即時的自由を求め、上杉慎吉が、より革命的な「男女の機会均等」を明言したことだ。
偏見に押し流されることのない、歴史の潮流である。
上杉も西田幾多郎も同じようにカントから出発して、フレーゲを知らずに禅へ「逃げた」西田に比べ、イェリネックを知り堂堂と大陸的な観念論(抽象的実在論)を述べられた上杉は、世界思想史的に見ても、もう少し褒められてよい。ただ、上の『フランス革命明治維新』にかかれている通り、中国、ロシア、フランス、ドイツと日本、と(あとアメリカがどこかに入るのだったか、忘れてしまった。)、世界5位の人口大国だった日本で起きた近代化は、その独特さで、世界史的に不思議なほど評価されてこなかったのが、事実だ。
しかし、『フランス革命史:自由か死か』で言ってるのは、「独特でない革命」など「ない」ということではないだろうか?


上掲の『村の公証人』は結構、画期的だと思っていて、日本でも、

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「着物の資産価値」が離婚にどう影響して、また、実家とのつながりがどうであったかと比較できると思う。
すなわち、「婚姻」と「資産」はきっても切り離せないもので、夫婦の資産形成がどういう変遷をたどって、社会的にどのような意味と効果を持ってきたかを調べるのは意義深いことだ。

日本の場合、明治に、戸籍制度を整え、「家」制度を確立することで、「団体財産」を「独立」して管理するための「家」が「相続」を通じて(個人の帰属を離れて)「法人化」することとなったことの反射効果の意義を見ることになる。

ここで近代化が独立と関係していることが鍵だ。
名字は国勢調査上の団体の屋号に過ぎない(商売上の「屋号」は別にあったけれど、言ってみれば、商法上の範囲にとどまらない、身分法上の範囲での「経営」的側面だ)。

そういった経緯を持つならば、対置すべきは「個人財産」であり、また、経緯を整理すべきは「共有財産」であって、それは、「婚姻」に関して「婚姻届け」とは別にする「夫婦契約」の話であり、また、それを制度として支援する「個人登録」(個人登録制戸籍と家族簿)であり、また、補完する「パートナーシップ制度」であり、「危険負担」の不利益が大きい「子どもの権利」(の確立)でなければおかしい※。
だから、シンボルに拘ってみるのであれば、「子ども庁」か「子ども家庭庁」であって、これは(近代国家の形成に際して構成された)「家」の後に出てきた(近代社会の広がりとともに認識された)「世帯」ごとの「家庭」に属する「家族」を見るのであるが、(私的な)団体財産を規定に考えないと、子どもの福祉を計上できない実務上の要請である。それが正しいかどうかは、今後わかる。

つまり、「選択制夫婦別姓戸籍制度」に拘るのは、まるで日本の不動産法で「公信の原則」を声高に叫ぶのと同じくらいに奇妙なのだ

とにかく、「夫婦別姓」という過度に政治的なアナウンスもそうだけれど、「言語実在」でも信じているかのような、言葉のごまかしが度し難い。それはただの信仰である

それこそ「即時的自由」主義である。非近代的なしろものだ
美濃部達吉吉野作造に偏った評価ばかり与えて来たからこうなる(感想)。
それは普遍的な「学問」というよりも、明治乃至大正以来の(「藩閥」にとってかわった)「学閥」支配の残滓であって、歴史的に見ても、内部の極めて政治的な議論方法、、である(「妾」をどうするかで「馬鹿げた」紛糾はあったらしいが、「夫婦別姓」が戦前声高に主張されたということではない。「学閥」の影響である)。