まだ途中だけれど。
興味深かったので。
まずかなえ先生の話を理解する前提知識としては
規範類型を理解しておくこと。
すなわち「法」が「規範」であるとは、
- 行為規範
- 裁判規範
- 組織規範
であるとき、就中、「裁判規範」に着目する。
このとき、法の種類には、
- 実体法
- 手続法
があるとき、日本のラジオで説明したのは、立法に着目した法令の違いについてであったが、ここで説明されているのは、司法に着目して、訴訟手続きから実体法を見ているとイメージするとわかりやすいかもしれない。
要は、「連邦法」という実体法は、裁判規範として、連邦裁判所の司法手続きを規定する手続法と一連のものであるということのようだ(また、州法も同様)。
(日本の地方行政の概要|総務省資料)
政治学に事寄せて、「合衆国」といいう在り方が、「独立国の集まりのようなもの」というのが正しいか正しくないかはさておき(これは、ヨーロッパの歴史もあって、アメリカはそういう在り方と理解する方が自然だ—ユダヤ人ネイション※、ドイツ帝国、ソ連など、域内で「世界」を為した例は枚挙に暇がない。州の憲法に関しては、イギリスとの植民地契約を踏まえているので、一説では最初の憲法である—別の説もあるらしい—マサチューセッツ州の憲法には、色濃く「契約書」の体裁を残していたらしい。)、このとき、建国の父たちがどのように建国したかを見ると、銀行については、アレクサンダー・ハミルトンである。
※従前なら、ステイトとネイションは違うという「わかったような言い方」もできたが、「ユダヤ人ネイション」(もちろん、正式の国家ではない。)の成立を見るにつけ、異なる歴史の曲面を見合わせて類似性を発見できても、経緯と影響を鑑みて判断すべきで、それぞれであると考える方が無理がない。アメリカの場合は、イギリスの植民地経営の戦略的巧緻が無視できない(そればかりでもないと思うが)。
それでも、比喩が分かりやすいのは、国際刑事裁判所があるからである
捜査を担う警察組織がどうなっているかは知らない。
日本でも「詐欺」は視野に入ってきますけれどね。
以前はテレビのバラエティーでも取り上げていた。