[メモ]理念法と法多元論

だから、理解のアプローチとして(正しいかどうかはわからないが)

  1. 「不特定多数」が施設管理法上の語彙か
  2. そのとき、法に固有な問題として、部分社会論に棹差すか

例えば、こういったものを見たときに、

【消防法】特定防火対象物とは?一番わかりやすく解説!【覚え方】

小学校は「不特定多数」ではなく「特定多数」であると。
なぜか?

 

法の固有性とはー「リアリズム法学」批判から

markovproperty.hatenadiary.com

 

部分社会の法規範は、全体社会の法規範と有機的な関連をもって規範的な統一性をもつ限りにおいて尊重されるものの、全体社会の価値観と相容れない限りにおいては、裁判所は全体社会の法規範を部分社会に強制して紛争を解決することになる。

 

部分社会の法理によれば、構成員(学生・生徒、従業員)の校則違反や就業規則違反に対しての制裁は学内制裁・社内制裁(退学・懲戒解雇等)の根拠にはなるが、賠償請求等の司法審査の対象とはならない。

部分社会論 - Wikipedia

このとき、なぜ、法多元論を採るべきなのか。

http://www.pluto.dti.ne.jp/~funada/1004-hogakurejime2.pdf#:~:text=「%20裁判規範%20」は%2C裁判所が行う裁判という国家行為を規律の対象とするという意味で法,規範たる「行為規範」に含まれるが%2C通常は%2C法規範の果たす機能のうち裁判所以外の国%20家機関・一般人の日常の行為規準の側面を行為規範と呼び%2C裁判所による紛争解決規準の%20側面を裁判規範と呼ぶ。

規範を掲げる時、

  1. 公正を目的として、被害者を同定すべきなのか
  2. 正義を目的として、被害行為を同定すべきなのか
  3. 公平を目的として、被害利益を同定すべきなのか

セクハラが起きたら、会社はどんな法的責任を負うのか? | LegalHack – リーガルハック

セクハラについて企業の責任は? | 大阪・尼崎 中小企業法律相談

あらためて規範から考えたときに、組織構成上の「配慮」なのか施設管理上の「措置」なのか、或いはベストミックスなのか。

最近評判を落としたChat君に聞いてみた。

 

―法多元論の適切な教科書を紹介してください

法多元論(Legal Pluralism)は、さまざまな法的規範や制度が同一の社会内で共存し、異なる権威や慣行が法的ルールを形成することを指す法学の理論です。この理論について学ぶための適切な教科書として以下のようなものがあります:

  1. "Law and Legal Pluralism: An Introduction" by Werner Menski: Werner Menskiによるこの教科書は、法多元論に関する基本的な理論や概念を初学者に紹介するための優れた入門書です。異なる文化や社会における法的多様性の理解を深めるのに役立ちます。

  2. "Law, Custom, and Social Order: The Colonial Experience in Malawi and Zambia" by Max Gluckman: Max Gluckmanのこの著書は、法多元論のアプローチを実証的に探求した先駆的な研究の一つです。マラウイザンビアにおける慣習法や植民地統治下での法的多様性について分析しています。

  3. "Comparative Legal Studies: Traditions and Transitions" edited by Pierre Legrand and Roderick Munday: この書籍は、法多元論を含む法学の比較研究に焦点を当てています。異なる法的伝統の相互作用や衝突について理解を深めることができます。

  4. "Pluralism and Law" edited by Richard Mohr: この本は、法多元論の理論と実践についてのエッセイ集です。異なる著者による多様な視点から、法的多元性の理解に貢献しています。

これらの教科書は、法多元論に興味を持ち、この分野を学びたい人々にとって有益な情報源となるでしょう。選択する教科書は、個人の学習目的や興味に合わせて選ぶことをお勧めします。

―法多元論の主要な主張者と主要な批判者を挙げてください

法多元論(Legal Pluralism)の主要な主張者と主要な批判者を挙げます。

主要な主張者:

  1. Max Gluckman (1911-1975): グラックマンは社会人類学者であり、法多元論の先駆的な研究を行いました。彼はアフリカの慣習法と植民地法の相互作用に焦点を当て、異なる法的規範の共存に関する洞察を提供しました。

  2. Brian Z. Tamanaha: タマナハは法学者であり、法多元論に関する重要な著作を執筆しています。彼は異なる法的制度が同じ社会内で相互に影響しあっていることを指摘し、法多元論の理論と実践の重要性を強調しています。

  3. Sally Falk Moore (1924-2019): ムーアは法学者であり、文化人類学者でもありました。彼女は法多元論のアプローチについて豊富な研究を行い、異なる社会や文化における法的多様性を探求しました。

主要な批判者:

  1. Ronald Dworkin (1931-2013): ドウォーキン法哲学者であり、法多元論に対して批判的な立場を取りました。彼は法的決定には唯一の正解があり、複数の法的制度が共存することはあり得ないと主張しました。

  2. John Griffiths: グリフィスは法学者であり、法多元論に批判的な論文を発表しています。彼は法的多元性が制度の不安定性や法の効力の低下を招く可能性を指摘しました。

  3. Brian Tamanaha (Yes, he appears in both lists): 一部の批判者は、タマナハの法多元論の定義や理論の枠組みに対して異議を唱えています。彼の立場は複数の意見を集約していますが、法多元論の概念に対する批判も存在します。

これらは法多元論に関連する主要な主張者と批判者の一部です。法多元論は複雑な理論であり、さまざまな学問領域からの多様な意見や研究が存在します。

 

ということである。

「法多元主義」として議論されるらしく、法多元主義は、グローバル社会における多様な帰属の事実の相対性に基づいて主張されているように思う。

この事実はとりわけ、(グローバル社会における)「トランスナショナル」な事実として把握されやすいらしい。

トランスナショナリズムとは? 意味や使い方 - コトバンク

研究者は少ないのだろうか。

浅野 有紀 (Yuki Asano) - マイポータル - researchmap

形態に関わらず、時系列で並べた。

浅野 有紀 (Yuki Asano) - 法多元主義における公私協働 - 論文 - researchmap

浅野 有紀 (Yuki Asano) - 私法理論から法多元主義へ ―法のグローバル化における公法私法の区分の再編成― - 論文 - researchmap

浅野 有紀 (Yuki Asano) - 基盤研究(B)(一般)トランスナショナル・ローの法理論-多元的法とガバナンス 日本学術振興会 科学研究費 - 共同研究・競争的資金等の研究課題 - researchmap

浅野 有紀 (Yuki Asano) - 法多元主義ー交錯する国家法と非国家法 - 書籍等出版物 - researchmap

浅野 有紀 (Yuki Asano) - 大会統一テーマ「法多元主義―グローバル化の中の法」提題趣旨報告 - 講演・口頭発表等 - researchmap

浅野 有紀 (Yuki Asano) - 政策実現過程のグローバル化 - 書籍等出版物 - researchmap

浅野 有紀 (Yuki Asano) - 法多元主義ーグローバル化の中の法:提題趣旨 - MISC - researchmap

 

私法理論から法多元主義へ ―法のグローバル化における公法私法の区分の再編成
では、カレン・クノップの議論を紹介し、フェミニズムと文化相対主義にも触れている(PP.101-104「3.法多元主義と文化多元主義」)。

Karen Knop | University of Toronto Faculty of Law

ロン・フラー - Wikipedia

実証主義衰退後の「技術的」自然法の領域でもある。

なるほど、この側面からは、私が普段「法の宗教問題」であると感じていることが不自然ではなかったと思い至るのである。

 

教えられずとも、なんとなく「こっちの方」だと見当がつくのが、「リーガルマインド」の働きのひとつであると思う(ただし、技術を訓練しないと、実効的な精緻な議論はできない)。