現代普遍論争

なるほど。

主報告「法的思考様式」を求めて -35年の回顧と展望 : HUSCAP

1950~60年代の

  1. リアリズム法学 - Wikipedia
  2.  論理実証主義
  3. 科学的専制
  4. 法創造
  5. エリート主義

全盛の時代に、「科学」としての法=経験法学(「経験に還元できない法は無意味である」P.1825)が志向されたことがあって、

「比較衡量」には概念法学を批判する意味があったらしいが、そういった「還元主義」への批判を、川島の弟子でもあったのだが、平井は法固有の領域を認める「自立主義」から行ったらしい。マルクス主義法学とも関連がある。

”LGBTQと法”と謂う新しい法領域が「新しい還元主義」「新しい比較衡量」「新しい科学主義」として現れるとき、「自立主義」からどう批判するか。

  1. 性自認(性別そのものは独立したプライシーではない)
  2. 性身体(身体そのものは悪ではない)
  3. 性欲(欲が他者に向けられる時、侵害となる)

「弱者」が保護されるとは限らない、「被害者」が保護されるべきである。
1と2の理由に拠り、LGBTQが「被害者」であるのは自明ではない。
医学的救済に係る受益者であるのに過ぎない。
それとは別にトイレにはトイレの固有の問題がある。

身体男性のLGBTQがノンジェンダートイレを「使用すべき」と判断されることは差別ではない。女性を自認する彼女の身体の悪など存在しないからだ。彼女がノンジェンダートイレを使うことは彼女のプライバシーを侵害しない。彼女の欲求を刺激するだけである。欲求は自己支配の指向性のことであり、他者に向けられない限りにおいて、自由である。それが他者の侵害防衛の機序に拠って妨げられたとしても、差別を構成しない。

今我々が目の当たりにしているのは過去の亡霊である。