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ウェスリー・ニューコーム・ホーフェルド(Wesley Newcomb Hohfeld、1879年8月8日 - 1918年10月21日)
上杉 慎吉(上杉 愼吉、うえすぎ しんきち、1878年(明治11年)8月18日 - 1929年(昭和4年)4月7日)
つまり、1歳違いであり、39歳でなくなったホーフェルド、50歳でなくなった上杉慎吉。上杉慎吉がなくなった翌年に、クリスティーン・ラッド=フランクリン(1847-1930)が82歳でなくなった。35歳(1883年)のときに、『論理代数について』で「世界的権威」となったらしい(アリストテレス論理学の完成者としてのクリスティーン・ラッド=フランクリン 橋本康二。この年明治16年に、志賀直哉が生まれた。上杉5歳)。
1879年 - Wikipedia
1918年 - Wikipedia
余談だが、1879年(明治10年)は高橋お伝が斬首された年であるらしい(享年28歳頃—正確な生年月日がわかっているのか不明)。
高橋お伝 - Wikipedia
高橋お伝は「明治の毒婦」と言われた人だそうで、そのせいか、刑死後、解剖されて研究されたらしい。当時の「近代的な人間観」がわかる。当時の社会を考えるうえで重要な事実である。「進化」がキーワードであったようだ(女性と犯罪者の身体的特徴に関する研究について https://akihitosuzuki.hatenadiary.jp/entry/2006/10/21/025319)。
上杉が(大学進学に関して、或いは、選挙権について)「男女の機会均等」を主張する社会的意義の根底にはこういった事実があったかと想像すると、どうだろう。
高橋お伝について、すごく詳しい。
悪女 毒婦 日本の歴史 雑学の世界
さて、
W. W. クック『法の科学におけるホーフェルドの諸概念』28 Yale Law Journal 721(1918年)
イェール・ロースクールが従来の古典主義から「法の科学」へと法学教育を転換する
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先導を担ったラングデルの次世代にあたるらしい。
同時代の連邦最高裁判事のオリバー・ウェンデル・ホームズ・ジュニアと「法の生命は論理ではなく、経験である」とした。
実は、👇では、ホーフェルドをまったく扱っていない。ホームズ寄りである。
日本の「法学教育」を考えるうえで(意外に)本質的な問題を孕んでいる。
上杉とホーフェルドの違いは
こういった観点を踏まえたうえで、詳細な分析を眺めた方がわかりやすいのではないかと思う。S(主体)とV(述語)から「命題名」と「行為名」へ
有名な方らしい。
三本卓也「ホーフェルドの義務と特権・自由:義務論理と行動論理による再定義(1)-(3完)」(立命館法学2011-1, 2013-2, 2013-3)が最も浩瀚で、日本語も含め関連文献が網羅されていると思います。https://t.co/uwbUHg2A9lhttps://t.co/4lV8pIZVSOhttps://t.co/56sRwnRkrk
— 吉良貴之|Kira, T. 🗼 (@tkira26) July 3, 2020
ホーフェルドの義務と特権・自由 (1) ――義務論理と行動論理による再定義―― 三本卓也
ホーフェルドの義務と特権・自由( 2 ) ――義務論理と行動論理による再定義―― 三本卓也
ホーフェルドの義務と特権・自由( 3・完) ――義務論理と行動論理による再定義―― 三本卓也
【三本卓也関連】
Law and Literature として主にアメリカにおいて展開されてきたこの分野は、特定の法律や法分野を対象とせず法一般の理論的・基礎的研究を試みる点で、法史学や法社会学などが属する基礎法学の一つである。そのため、文学が人間の想像しうるあらゆる主題、時代、内容、ジャンルなどを扱うのに似て、「法と文学」も法に関するあらゆる領域に手をひろげることができる。実際には文学者よりも想像力がないためかそれほど浩々とはしていない。ただ、法教育への実践的応用を論じたかと思えば法解釈方法論の理論的考察もおこない、政治的法運動に関わったかと思えばライティング・スキル向上のメソッドを論じることもある。これらがすべて「法と文学」の名の下におこなわれているのが実情である。
ギリシャ悲劇を素材に「法と文学」を論ずる場合、しきりに引かれるのはソポクレスの「アンティゴネー」である。人定法たる王の禁令と神の法である自然の掟の二律背反を激越に示したこの作品は、法哲学やフェミニズムなどにも刺戟を与えていて、これに触発された多くの論攷が現在でも世界中で発表されている。だが私が関心を抱いたのは、おそらく裁判文学としては最古級であるアイスキュロスのオレステイア三部作の一つ「慈みの女神たち」であった。
(同上)
こういったもののうちのひとつに志賀直哉(『城崎にて』)と上杉慎吉の関係が論じられるようになれば良い。その場合、「法(哲学)と文学(哲学)」になるが。
公訴権と「強訴権」。日本の法的リテラシーの発達から。
日本の「独特」な革命観と「加賀学閥」(室鳩巣の朱子学から上杉慎吉の脱・反朱子学へ)
江戸の人事、京(京都)と加賀の関係。