勉強になるツイートと、風評から世間の偏見を理解するためのツイートを学ぶことも、社会勉強です。

私も理解不足ですから、Chat君に聞いてみた。

—不当廉売の方式に「プライスリーダーシップ」があって、資本力のある企業が市場の価格を下げることで他の企業が追随することもできず撤退するケースについて説明してください

「プライスリーダーシップ」とは、ある市場で価格を低く設定することによって競合他社に対抗し、市場シェアを獲得または維持しようとする戦略です。これは資本力のある大手企業が特に頻繁に採用する戦略です。以下に、プライスリーダーシップの方式における不当廉売と、その影響について説明します。

  1. 不当廉売(プライスリーダーシップ)の方式:

    • 資本力のある大手企業が、市場における主要なプレーヤーとして位置づけられます。
    • この企業は、競合他社よりも大量の資本や生産能力を持ち、その結果、コストを削減し、価格を低く設定できる優位性を持っています。
    • この企業は意図的に価格を下げ、市場でのリーダーシップを確立または維持しようとします。
  2. 影響:

    • 他の競合企業は、価格戦略に対抗するために追随しようとすることがあります。しかし、資本力の差が大きい場合、他の企業は価格競争に耐え切れず、利益率が低下し、経済的な圧力を感じることがあります。
    • 追随できない企業は市場から撤退するか、経営困難に陥る可能性があります。特に中小企業など、資本力が限られている企業は影響を受けやすいです。
    • 不当廉売の方式は、市場における競争を圧倒し、市場における独占的な地位を築く可能性があります。
    • 消費者は、低価格の恩恵を受ける一方で、競合他社の撤退により市場の多様性が減少する可能性があります。

不当廉売の方式は一時的には消費者にとってはメリットがありますが、長期的には市場の健全性に悪影響を及ぼす可能性があります。競合他社が市場から撤退すると、価格競争が低下し、その結果、新たなイノベーションや多様性が妨げられることがあります。このため、不当廉売の方式には競争政策や規制が必要な場合があります。

 

gendai.media

これはジャーナリストの見方ですから決して鵜呑みにすべきものではありませんが(政治的な国連の意見を重視しすぎです。)、外形的な状況をうまくまとめています。

 

—法人の擬制は、契約主体として行為の帰属を一元化して債権と債務の所在を明確にすることで取引上の安全を図ることが目的とおもわれますが、歴史的経緯を踏まえてその原理の発展を説明してください

法人の擬制(フィクショナル・パーソン、legal fiction)は、法律上の架空の個人または実体を指し、法律において個別の権利と責任を有する主体として取り扱われることを意味します。この概念は、法的な整合性と取引の安全性を確保するために法律制度で採用されてきた重要な原理の一つです。以下に、法人の擬制の原理の発展を歴史的な経緯に基づいて説明します。

  1. 古代ローマ:

    • 法人の擬制の原点は、古代ローマに遡ります。ローマ法では、法的に存在しない実体(法人)に法的地位を与えることが行われました。これは、法的な契約や取引が実施されるためには、個別の個人や集団が存在しなければならないという要件に対処するためでした。
  2. 教会とギルド:

    • 中世ヨーロッパでは、教会やギルドなどの組織が法人の擬制を用いて法的な存在として扱われました。これにより、彼らは土地の所有、契約の締結、訴訟手続きなどを行うことができました。
  3. 商法の発展:

    • 近代の商業法の発展とともに、法人の擬制は商取引において特に重要性を増しました。商取引は個人のみならず、会社や法人によって行われ、法的な整合性と責任の所在を確保する必要がありました。
  4. 法人法の成立:

    • 19世紀になると、法人法が発展し、法人が独自の法的実体として認識されるようになりました。法人法は、法的な擬制を正式に認め、法人が権利を持ち、契約を締結し、責任を負うことができると明文化しました。
  5. 現代の法人:

    • 現代の法体系では、法人は実体として認識され、独立した法的主体として契約を締結し、責任を負います。法人の擬制は、経済活動や社会生活において不可欠な要素となっており、企業、非営利団体、政府機関などが法的主体として活動しています。

法人の擬制は、法的な整合性、契約の実効性、取引の安全性を確保するための重要な仕組みとして現代の法体系に根付いています。これにより、法的な紛争を解決し、経済活動を効率的に行うことが可能になり、社会的な秩序を維持する役割を果たしています。

 

これは必ずしも上手い回答と思えませんが、教科書を開くのが面倒なので、続けます。

 

—しかし、法人は擬制であって、内部の処理機関が個別に存在します

法人は、法的には独立した実体として認識されますが、その内部には個別の処理機関や組織が存在します。法人は実際の運営や決定を行うために、役員、取締役、従業員、および他の関係者から成る内部の組織を持っています。これらの内部組織は法人を運営し、法人の活動を実行します。

法人内の主要な要素には以下が含まれます:

  1. 役員および取締役: 法人の経営、方針決定、戦略立案などを担当します。彼らは法人の代表者であり、法人を適切に運営する責任を負います。

  2. 従業員: 法人内での実際の業務を遂行し、法人の目標達成に貢献します。従業員は法人内でのさまざまな職務を担当し、組織全体の機能を支えます。

  3. 組織内の部門や委員会: 大規模な法人では、さまざまな部門や委員会が設立され、特定の業務や課題を担当します。これにより、法人の運営が効率的に管理されます。

法人内のこれらの内部組織は、法人の運営や決定プロセスにおいて重要な役割を果たします。法人の法的実体性は、契約締結、責任の所在、訴訟手続きなどの法的事項に関連しますが、実際の活動や経営は法人内部の組織によって行われます。法人はその内部の組織によって構築され、運営されるため、内部の処理機関は法人の生命線と言えます。

—つまり、法人擬制には、内部効果と外部効果があります。

はい、法人の存在には内部効果と外部効果があります。これらの効果は、法人が組織として独立した法的実体である一方で、その内部で様々な活動が行われ、外部にも影響を及ぼすために発生します。

内部効果:

  1. 組織の運営: 法人内部では、役員、取締役、従業員などが協力して組織を運営し、業務を遂行します。内部の効果的な協力と連携が、法人の成果や業績に影響を与えます。

  2. 意思決定プロセス: 法人内では、戦略立案、予算策定、プロジェクト管理などの意思決定プロセスが行われます。適切な意思決定は法人の方針や成功に大きな影響を及ぼします。

  3. 内部文化: 法人は独自の文化や価値観を持ち、それが組織内部の効果や従業員のモチベーションに影響を与えます。組織文化は内部の効果を形成します。

外部効果:

  1. 経済への貢献: 法人は経済に貢献し、雇用を提供し、製品やサービスを提供します。これにより、地域社会や国の経済に対する外部効果が生まれます。

  2. 社会的責任: 法人は社会的責任を果たすことが求められ、慈善活動や環境への配慮など、社会に対する影響を考慮する必要があります。

  3. 法的影響: 法人は法的な契約を締結し、訴訟の当事者となることがあり、外部の関係者との法的な取引に影響を与えます。

  4. 競争と市場影響: 法人は競合他社と競り合い、市場での価格や品質に影響を与えます。また、市場での競争が外部に対する価値や選択肢に影響を与えます。

法人の存在は、内部と外部の効果を持ち、社会的および経済的な影響を及ぼす複雑な法的実体です。そのため、法律や規制は、法人の活動が適切に調整され、社会的な利益が保護されるように設計されています。

 

望ましい回答のように思えまず、何度も聞きなおしましたが、私の質問が悪くて納得のゆく回答が得られませんでしたが、断片的には説明していると思います。
ほかには、

はい、法人の擬制には内部効果と外部効果があります。以下にそれぞれの効果について説明します:

  1. 内部効果:

    • 内部効果は、法人自体の内部での運営や組織に関連します。
    • 法人は法的な実体として認識され、内部での活動や経営に関する法的整合性を確保します。これにより、法人は契約を締結し、資産を所有し、責任を負うことができます。
    • 法人内部の組織(役員、取締役、従業員、部門など)は法人を適切に運営し、業務を効率的に行う役割を果たします。
  2. 外部効果:

    • 外部効果は、法人が社会や経済に与える影響に関連します。
    • 法人が法的実体として認識されることで、他の主体との契約、責任の追求、紛争解決などが円滑に行えるため、取引の安全性が向上します。
    • 法人は経済活動において多くの役割を果たし、雇用を提供し、商品やサービスを提供します。また、社会的責任を果たす場合もあります。

法人の擬制は、法的枠組みを通じて内部と外部の双方に影響を及ぼします。内部では法的な整合性と組織の運営が確保され、外部では取引の安全性が高まり、経済や社会に対する法人の役割が強化されます。これにより、法人は効果的な経済主体として機能し、社会全体に利益をもたらすことができます。

 

こういった回答もありました。私が求めていたのは、赤字強調の部分です。
民法だと、総則の初めに、「権利能力なき社団」を学ぶところです。
この内部効果と外部効果が混同されていると、風評被害を生むわけです。

また、「適正価格」を見積もる、とはそういうことではないでしょうか?
確かにタレントは救済される対象となるべきです。というのは、従犯たるジャニーズ事務所は道具でもあるからです。このとき、また、徒に、ジャニーズ事務所の主体からして「悪」(存在的悪)と決めつけられないのです。「悪性」が除去されるべきだとしても(認識的悪)。
これが法人という擬制が内部効果と外部効果の双方を併せ持つ、ということです。


高々この程度の基礎的な知識があるだけで、建築学科出身の門外漢に揶揄乃至罵倒されることがいかに不毛かわかるというものです。

少し比喩的になるかもしれませんが、補助線を引きます。

—普遍論争とは何ですか。唯名論実在論の論争の発端から説明してください。

普遍論争(または普遍論争)は、中世の哲学的な議論の一つで、実在する個別のものと抽象的な普遍概念(アイデア形而上学的なアーキタイプ、またはエッセンスなどとも呼ばれる)の関係についての哲学的な問題を中心に展開されました。この論争は、唯名論(Nominalism)と実在論(Realism)という二つの主要な立場に分かれています。

  1. 唯名論(Nominalism): 唯名論の立場では、普遍概念は言葉や名前(nomina)にすぎず、実在するものは個別な個体だけであると主張されます。言葉や名前は、人間が便宜的に類似性を持つ事物をグループ化するために使用するだけで、それ自体は実在するものではありません。唯名論者は、普遍的なものが実在すると主張する実在論を否定します。

  2. 実在論(Realism): 実在論の立場では、普遍概念は実在し、個別なものはそれらの普遍概念から派生したものであると主張されます。つまり、普遍概念は個別な事物の根底にある実在的な実体であり、言葉や名前はそれらの普遍概念を指し示すものとされます。実在論者は、普遍的なものが実在すると信じ、それが現実の事物を説明するために必要であると主張します。

この論争は、キリスト教神秘主義アリストテレスの哲学的思想など、中世の哲学的文脈において非常に重要でした。特に、哲学者ペテル・アベラール(Peter Abelard)とベルナール・ド・クレールヴォー(Bernard of Clairvaux)の間の対立が有名で、アベラールは唯名論者であり、クレールヴォーは実在論者でした。彼らの論争は、教会の権威や信仰と理性の関係についての哲学的な議論と結びついており、当時の知識界で大きな注目を浴びました。

普遍論争は中世の哲学史において重要な章であり、その後の哲学的思考にも影響を与えました。この論争は、抽象的な概念や普遍性の本質についての議論が続く源流となり、哲学と言語哲学の発展に大きな影響を与えたと言えます。

 

要は、キリスト教が「人類の救済」と言うとき、

  1. 「人類」とは何なのか
  2. 「人類」が救済されたにも関わらず、貴方が地獄へ行くのは何故なのか

ということです。

さて、(カント以降の)現代から言うと、認識論的な問題であり、言語論的な問題です。(なお、オッカムは有名ですが、オッカムは本当に実在論を信じていなかったのか、その後のルターは有名ですが、オッカムと対立する主張をしていたのか、と言った、アンチョコのレベルを超えた、「本当の知識」は、とりあえず脇に置きます、)

 

ほかでもない(「人類」ならぬ)「法人」は「名」なのか「実在」なのか?

 

  1. 法人は実在する
    と捉えると、マーケットにおけるモナド論(「窓を持たない」単体)を唱えることになります。
  2. 法人は名である
    と唱えると、法人は機械であり、内部に構成を持ちますので、部分を交換可能な道具となります。


私は、2を主張する立場を採ります。
実は、こういったことは、錯誤を生みやすいことが、歴史的に証明されています。
国家法人説」は有名ですが、それが「主権」を軸にして内部効果と外部効果を併呑を求める帝国側と従前どおりの独立を求める領邦側のそれぞれに都合よく説明することで、ビスマルクドイツ帝国建設(ドイツ統一)のロジック(実のところ詭弁)に利用されたことは、あまり知られていません。「鉄血宰相」はこのようにして連邦国家を手玉に取って帝国を形成することで生まれたのです。
このとき興味深いのは、ビスマルクが「護憲」論者だったことです。実は、帝国支配と立憲は奇妙で密接な関係を持ってきました。領邦に対して「護憲」という詭弁を通じて独立を奪って行ったのです。くしくも、現代の日本にも、我々一般市民が想起する意味での「護憲」派と呼べる政治勢力は皆無です。ビスマルクに近い意味では居ます。ただし、彼らが目指しているのは帝国ではなく専制国家ですが。いや厳密に言えば、実在論に立つ幾何的世界観を持つ者たちですが。
これは余談ですが、我々が今目にしている詭弁は「初めてではない」ということを紹介しました。

 

そうすると、「人権」とは、こんな単純な話でないとわかります。
主権はかのようにして、ダブルスタンダードなわけですが(必ずしも、悪いことではありません。悪いのはダブルスタンダードを混同することです。)、国際法に於いて、主権は、国内における人権のようなモナド性を”事実として”持ちます。
これを国内に対してダブルスタンダードを犯すと、主権から人権が抑圧されます。これが幾何的世界観の「正体」だと思いますが、マルクスに端を発する思想は、前期近代的で、社会進化論の派生的性格から逃れられませんから、このような性質を構造的に持ちます。それが彼らの思想が結果として人権侵害を帰結する根本的理由です。
マルクス主義は現代では信じてはいけないのです。

それでは、実証して見ます。

ベアテ・シロタ・ゴードン - Wikipedia

日本は世界史的に見て稀有な国なのは、(憲法改正も含めて)たった2つの憲法しか持ったことがないのですが、この2つがともに、当時の世界先端を行くものであったことです。しかし、ともに奇妙なねじれも有していましたので、数奇な運命をたどっています。最初の憲法はその乖離ゆえに(すなわち、「先端的である」ことは、一般的な理解から遠いことです。)、事実上の改憲とも言うべき解釈改憲が暴力的に行われました(暴力を行使していませんが、美濃部達吉は法制局長官を脅迫し、国会を篭絡しました)。二度目の憲法については、むしろ成立経緯において、「骨抜き」にされました(自主憲法が論争になりますが、これはむしろ、様々なステイクホルダーが各レベルで手を入れていますので、どちらとも言えないのです。完成された草稿案を起草していませんが、元となるアイデアのいくつかを提出したり、少なくとも「手を入れられる(国会審議及び決議できる)」程度には「自主的だった」とも言えます。)。簡単に言うと、どちらかに短絡できないとしか言えない(二重否定)、ということです。

 

さて、ベアテ・シロタ・ゴードンの憲法第18条は現行の日本国憲法第24条に比して、優れていたのか?

 

 

原案第18条は