事実上のリストラという、追い出し部屋への異動(通勤不可能な異動)という不利益取り扱いについては、今までのことも含めて、弁護士に相談したほうがいいだろうか。

これは、使用者側からしてみれば、「温情付き」段階措置で、まずは、条件を下げて「自主退職」を促しているところだろう。
次に考えられる、おそらく十中八九提案されるのが、給与を数割下げた「制限雇用」である。体の好い「非正規雇用」化である。

そういった発想が異常なのだが。
おかしなことをしなければいいだけだから。
結婚しようとすれば「別れさせ屋」みたいなのが跋扈して執拗な嫌がらせを繰り返したり(社内結婚禁止の職場である。憲法違反であるが)、働き続ければ、巧妙なリストラ対象にされる。何かしら、ブラック専業のプロでも介在しているのでしょうかね。

あきれ果てる。
大人に成っても「学力問題」に悩まされるものですよ。
学力は訓練の賜物ですから。
訓練の方向性を穿き違えたブラック職場は「ある」ものです。
自分たちは訓練している「つもり」だから救いようがない。

 

余談。
「訓練」であることが鍵で、話をしても意味がないんだよね。
話を聞いてくれたから期待しちゃうんだけれど、まったく、関係がないんだよ。
だから、「気分が落ち着けば「なんとか」なるとでも思って、馬鹿にしているのかな」或いは「仲よくすれば落ち着く」とか考えるのだけれど、そうじゃないじゃない。困っているんだから。寂しがっているわけじゃないんだよ。そもそも「話」って効果が期待できないんだよ。訓練してないから、アクションに結びつかない。

話を聞いた方も「話をきいて”やった”のに」ってやがて不満が高じてくる。これ鉄板。
みんな、辞めていったね。次は、私が、使用者側のターゲット(だろうね)。だって「人減らし」したいんだから。それは聞いた。人足りないくて、補充率〇%なのにね。増やせよ。マジで(それには理由があって、合理的規模を超える、不合理な選択をしたからなのは、明らかなんだけれど。そもそもね。需要にも沿っていない。この2つの理由がある。根本的に間違っているんだけれど、何か操作変数があるって、言い訳になるんだよね。つまり私らの「リストラ」は格好の言い訳。すなわち、リストラクチュアリングー組織行動の効率化は必須だったけれど、規模拡大を企図した後の人員整理はそれに資さない(訓練はそれに資する可能性がある—つまり、「人をなくす」のではなく「人を変える」。クビにすることはなく、訓練して、生まれ変わればイイーところが、これも実際に言われたけれど、宗教的人格陶冶、集団抑圧に向かいやすいわけ。そうじゃなくて、必要なのは、技術だからね)。まさに「穴掘って埋める」ことをやっている。この効率化が、原理的に、需要に沿わない。人員整理のことではなくて、効率化して達成できる需要目標がないんだよ。それは錯誤であって、解決不能な問題。例えば、関係ないけれど、少子化対策なんて科学的に不可能なんだけれど—自由と引き換えにしなければ子どもは増えません。つまり、あくまで政治的に可能な条件下で科学的に不可能なんだね。そういうことってありうるわけ。ウナギの養殖みたいなもんだな、最近はできるようになったけれど。自由な振る舞いの中でどう帰結するかの分析が科学的判断に係るわけだね。その「自由を保障する制度選択」自体は政治的判断。例えば、中国みたいに、農村戸籍を作るとかね。できないでしょ?憲法で保障されている経済的自由権の最初の代表であった移動の自由の制限—、子育て支援は可能なんだよ。子育て支援を「少子化対策」と言うのは矛盾であってね。同じように、過疎化対策なんて不可能なんです。過疎地支援は可能であっても)。

訓練していない話は意味がないし、話をしない訓練は害悪なんだよね。
それがまったく通じない。 まったく 、、、、 通じないんだよ。

「学力」ってそういうことなんだよ。


組合なんて何の役にも立たない。
というのは、属性を絞り過ぎていて、何の恩恵も受けないし、(何かあったら「組合を通して」と言われて、事実上もみ消されるだけ。)「非正規雇用」化はその点お誂え向きである。

しょうがない。組合は、そういった属性の人たちの利益団体だから。
お付き合い程度で本質的に関係ないんだよね。金がもったいないが、保険くらいの話かな。”さらなる”執拗な嫌がらせ防止の。それを「〇か〇め」と一般的にはいうのかな?そういった話に詳しくはないから、知らないけれど。

 

やたら組合を持ち上げる向きは、政治的バイアスがかかっているに過ぎない。
だって、その持ち上げる人が、その属性からもっとも遠いところにいる人なんだから(間違いなく、激烈な排除対象ですよ)。
いや、その人の加入している組合は、その人の属性の利益団体かも知れないが。
なら、「〇〇組合」と特称して欲しい。
組合(一般)は利益団体なんだから。対立利益を事実上のどの主体に認めるのか。