「公」と「公的」

 

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「公」と「公的」の違いを若干補足すると

国家法人説から国家を(相対的な)1団体とみなすと、憲法の制限は、団体一般に及ぶか(憲法の第三者効力を認めるか)。

〇JRはトヨタと同じ「民間会社」か(鉄道法上の公共事業体)。

〇「女」は、「個人」ではないけれど、「公」ではないか。

 

「学術会議」の議論も、「効率的な国家経営」に関心が絞られやすいのだけれど、これは、「民主主義」=「財政民主主義」と横目に、「民主主義」=「普通選挙」というある種の誤解があるんだね。
まぁ、悪くはないんですよ。もともと、「民主主義国家(における憲法)」とは「植民地経営(における契約)」のことでしたから。 

 

でもそうすると、

多元主義とデモクラシーの関係について論ぜよ』(司試61②)
『「任意集団」の政治的意義』(司試46②)
に答えるのが難しくなるかな?と思うだけで。

 👇【解説】
1.政治的多元主義の概念
『尚、政治的多元主義はわが国にも、1910年代末から20年代(いわゆる大正デモクラシー期)にかけて政治学者や社会学者によって「多元的国家論」として広く紹介された。この理念が大正デモクラシーという、明治憲法体制における民主的な政治状況を現出させ支えたイデオロギーや思想の学問的裏付けとなっていたと言っても、それは過言ではなかろう。』(『政治学演習』P43)

2政治的多元主義のデモクラシーにおける意義とその限界
『・・・内部における権力関係=支配関係の存在が視野に入ってこない。すなわち、政治的多元主義では党内デモクラシーさらには組織内デモクラシーの確立やその擁護は、はなはだ問題になりにくいのである。巨大集団が国家に対しては独自性や対等性を主張する一方で、組織内部では忠実な服従を強いるという現代的局面に対し、政治的多元主義は無力であると言わざるを得ない。』(『政治学演習』P44)

政治学演習

政治学演習

 

 

これが難しいのはなかなかピンと来ないかもしれないれけど。
今、まさに、「1人1票」が当然なのか、(人権ならば、生まれながらに持つのであるから、子にも選挙権があると認めたうえで)その行使をめぐって、親に2票もたせるかどうかという、かつてなら納税に応じて決めていたような話がまた出てきているわけだ(それも「合理的な理由」の一例に過ぎない。ならば、それとこれをどう区別するのか)。民主主義とは何なのかは本来自明ではない。

 


 あと、「無償化」をめぐって、「機会均等」とは何かを議論しているのを見た。
僕が思ったのは、じゃあ「経済学って『お金』を扱うかね?」ということ。それは経営学かな?
「機会均等」と言うときに言及されているのは、実際に「〇〇しました」ってことなのかな?それとも、関係からくる地位がおのずと与えられるってことなのかな?
ということ。


少しずつ丁寧に見てゆくと、

吉野作造と上杉愼吉―日独戦争から大正デモクラシーへ―
 

なんで、こういった議論が成立したかが、わかるんだね。
「狂信的」というのは、レッテル張りに過ぎないというね。
戦前が「よかった」「正しかった」と言いたいわけじゃないよ。
明治から戦前も、相応の人物が、民主主義をまじめに考えていたってこと。