最(一)判昭和61年11月20日民集40巻7号1167頁
愛人への遺贈が認められたことはあったね。
この民事事件では「家族秩序」に関連して「公序良俗違反」が問われたらしい。
第一編 総則 第一章 通則 (基本原則) (解釈の基準) 第二章 人 第一節 権利能力 第三条 私権の享有は、出生に始まる。 ・・・ 第五章 法律行為 第一節 総則 (公序良俗) (任意規定と異なる意思表示) (任意規定と異なる慣習) |
例えば、暴利行為(高利貸し)、倫理に反する行為(妾契約)、正義に反する行為(悪事をしないことを条件として金を与える行為)、人権を侵害する行為(男女を差別する雇用契約)などである。
なお、公序良俗違反に関しては実際の状況に応じて、無効か否かを判断するという処理がされることが多い。例えば、密輸資金の融資を強く要請され、やむを得ず融資した者が貸金の返還を請求した事案では、最高裁は、融資した者の不法性は微弱であり、公序良俗違反に当らないとして貸金の返還請求を認めている。
さて、実際の判示は
よくわからないのだけれど👇は関係あるの?
第二節 法律行為 (当事者による準拠法の選択) |
塩釜レール入り事件
(PP90-91,44 法律行為の解釈と慣習,民法判例集総則・物権(初版),有斐閣,2001)
及び、保険約款の解釈に係る判例
(PP92-93,45 法律行為の解釈と任意規定,同上)
廃止法令は特に出されず、形式的には明治維新期まで存続した[1]。
継受法としての律令が整備されたのち、