印紙税

印紙税は、国税のうちでも、普通税にあって、流通税(印紙税のほか、登録免許税、日本銀行券発効税、とん税など。)という租税分類に入る。

👇P2 別表1現行租税体系

(課税客体となる「文書」については、印紙税法の別表第1。ただし、限定列挙)

流通税は、権利の取得、移転をはじめとする各種の経済取引またはその表現たる行為に担税力を認めて課される租税

P566 『租税法』第2編租税実体法第3章課税要件各論第7節流通税1概説

その背後にあるものは、経済取引に伴って作成される文書で担税力を表しているものを原則としてすべて課税の対象とする

P572  〃

印紙税の課税物権が、各種の経済取引の過程でなされる法律行為ではなく、その表象たる文書ないし文書を作成するという事実行為である
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なお、『ケースブック租税法』は第5版、『租税法』は第22版が最新