勉強しなくちゃだめだね。
年食えば食うほど、勉強しないと、ついて行かれない。
- 世界は、ひとつ
- 認識は、「分析的」「統合的」の2つのアプローチ
- 国語は、「論理国語」(形式)「文芸国語」(鑑賞)「知能(発達)国語」(言辞)「伝達国語」(語用)の、主体を巡る4象限
- 数学は、数詩から「読解」(引用)、取引記録から「表解」(突合)、作図から「図解」(開閉)、祈り・占いから「盤解」(巡回)の、対象を巡る4源流
さぁ、行こう。今日も勉強させていただきます
想像するところ、法の実在性が問題になっている。
THE THE パースならここで次のように言っただろう。
1つの単語タイプと、そのタイプに属する2つの単語トークンがある、と。
例えば、
みなす | |
---|---|
推定す |
留置権の牽連性は個別の約定を前置しないことに意義があるが、約定論に従うならば、約定には個別の利益が付随する。
タイプ/トークンは法に適用されるだろうか
ここで「パースの法則」を考えてみる。
注意: ((x→y)→a)→x はトートロジーではない。しかし、[a→x]→[((x→y)→a)→x] はトートロジーである。
正直に言うとWikipediaの説明ではよくわからないが、感想だけ述べるなら、Pに関する具体的な証明ができるなら、Pの一般的性質を証明できる、といったことだろうか。
数学ではよくある話で、「 を証明するには を証明すればよい」ことの証明のことである。
数学はさておき、法(の実証性)である。
「合意」を法、「破棄」という1つの述語の目的となる利益の構成を約定とすると、個別の約定の束を法とみるか、法が1個の約定としていくつかの指示を為す表現を持つかで、前者の利益は、個別の約定が共通の利益との応答関係を平等に持つことで、後者の利益は、個別の表現が1つの約定に関して法を共有して応答関係を合同に持つことで、前者は(調整)リスクを外部化して個別に担わせているのに比して、後者は(調整)リスクを内部化して総合的に担わせている。要は、結果を短絡せずにフィードバックする。個別の約定の利益を持つか、牽連的な1個の約定の利益を持つかであり、後者の場合、留置権が約定を持たないとは、約定論からいうと、単なる契約行為の形式的意義ではなく、個別の約定の利益の有無のことである。「1個の約定が在る」とは「1個の約定の利益が在る」ことを意味し、「利益のないところに約定はない」ことを帰結して(契約行為に関してではなく、約定の利益に関して)機械的な理解である。
cf.事実行為、法律行為(準法律行為)
すなわち、佐藤優は、「合意」を個別の約定の束だと言っているのであり、JSF氏は「合意」である1個の約定が個別の指示を為すいくつかの表現を持つと言っているのであり、その効果として、指示に違反しても直ちに「合意」を「破棄」する(事後、約定の利益を失う)ことにならないとの主張(解説,解釈)である、と思う。
なかなか根深い問題で、国際法の発展を見ると
延長国内法論 | |
---|---|
二元論 | |
一元論 |
と一応整理できるようだが、そんなに単純ではない。
美濃部・立両博士論争の素描-国内法と国際法との関係 論について
中原,精一
明治大学社会科学研究所紀要, 7: 37-54
すなわち、ここでも(国際法と国内法の)「牽連性」と「約定性」が問われているのであり、国際法を直接の権原とできるか、国内法を通過するか、ということだろう。
これはヘイトスピーチ規制法が、公物(施設)管理に、原因を与えたのに似ている。
規則上に定めた使用許可条件の「その他」で「総合的に判断する」構成となっているとき、ヘイトスピーチ規制法が成立することで、はじめて援用できるようになったのであった。それまでは「『自由』の利益は申請者へ」というときの危険負担を施設側に担わせて使用制限を抑制していたのであるが(情誼的な判断の禁止)、申請者の責任(不利益命令)へ転嫁できるようになった。
ここで重要なのは、規則なくして制限がないことである。法があればただちに制限できることが自明ではない。
忙しくてまとめている時間が不足している。
一端、置く。