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効果意思の怪しい新婚さんいらっしゃい(追認あり)。

これがどう問題化されるかというと、婚姻届けの提出では、効果意思まで「実質的審査」をせずに届出意思の「形式的審査」になるから(虚偽届出でないかどうか。)、裁判で救済するしかないってことかな?知らんけれど。