matomedane.jp

これはね。

www.env.go.jp

のある意味危険な側面だったんだね。

もともと、器物損壊罪にしか問われなかったところ、それ以上に踏み込んだのがこの法律であるが、法原理的に唯一の主体を担う「人間」とその他動物の間の関係が矛盾するおそれを胚胎していたんだ。

環境省は十分それに自覚的だから、「愛護」と「管理」という述語を適切に用いて、唯一の主体性を放棄しないのだけれど、その立法は議員立法であるところ、その立法動機がなんであったのかが問われる。これは実験的な側面を持つ立法だったのである。

法効果の「対象」の「質(点)」しか問えていなかった旧法体系に、動物という「客体」の「自律する中身」を問いだしたんだ。これは相当実在論的(普遍論争的)で取り扱いに注意を要することは最初からわかっていた。つまり、分かりやすく言うと、主体を「人間」から「命」という、実体のないものへ置き換える動機を持つ。これが主体性の獲得であることが本質的に問題だ。「象」(操作要素)と「体」(意味関係)の違いだ。人間どうしを考えるとわかりやすいが、主体と客体は、(条件に従えば)適切に転換することが可能だ。

法から実在性(概念操作)を放棄することはできない。だからこそ、取り扱いに注意が必要だ。

 

熊は保護「対象」であり、したがって、場合に拠っては駆除「対象」という、人間との関係が一方的であることが当然であることを理解する必要がある。


人間と自然の関係は複雑で、よくわからないから、混乱するんだね。
一つだけ明言できるのは、法社会においては、人間が唯一の主体であることである。
社会は人間のためにある。宇宙には関係がないのである。