行政実例の検討

逮捕は正当、起訴はどうかな?じゃないかね。

なんでかというと、死産と言っているけれど、死亡届といっしょで、

死産届は、医師などが発行する「死産証明書(しざんしょうめいしょ)」「死胎検案書(したいけんあんしょ)」と一体になってます。

死産届とは?必要書類や手続きの流れをわかりやすく解説!

この場合、警察です※。
警察へ行って準備し届け出る義務の懈怠があったから(届出義務があるのは被疑者であって、医師ではありません。)、逮捕につながったのであって、一回は、警察へ行きなさい、という話。警察=行政ではない(それぞれに独立した別機関であって、ワンストップサービスはありません。JR西東日本への苦情を江ノ電に申し立てるような話です)。

※警察機関へ連絡、現場保存、引き継ぎ。

qqqmeisi.com

しかし、「知らない」ときに、行政が相談したことについて、相談窓口ののアカンタビリティーが問われる(だからといって、懈怠の事実は変わらない)。

そもそも妊娠時から医師にきちんと相談していたのか、問われる※。

※医療事故の対象外

www.medsafe.or.jp


だから、朝日新聞は、内容のない紙屑なんだよ。噴飯ものである。

さて、この回答例が正当かどうかは、私にはわかりません。

【回答例】以下を相談者に対して行う。
相談時に、死産届の届け出義務にあっては懈怠が刑事罰の対象になることを注意したうえで、「人が一人死亡している事実」の重さを諭しつつ、(時間が限られているので)速やかに、備え付けの書類を取りに来て、警察へ報告し、記載済みの検案書を附して(死産届を)届け出ることを指示する☟。
cf.自殺した場合の死亡届

戸籍小箱(254)死亡診断書や死体検案書の添付のない死亡届の取扱いについて--初心者のために (テイハン): 2002-01|書誌詳細|国立国会図書館サーチ

☞検討 戸籍法上の届出義務と戸籍吏員の責任(権限と強制力に関して)

「届け出ることを指示する」および「届け出るよう指示する」は、微妙に異なるニュアンスを持っています。以下にそれぞれの違いを説明します。

  1. 届け出ることを指示する:

    • これは、ある特定の行動を命じる形での指示です。文の主語が、特定の届け出を行うことを対象者に対して要求していると解釈できます。具体的な行動が示されており、対象者にはその行動を実行する責任があります。

    例: "税金の申告書を提出することを指示します。"

  2. 届け出るよう指示する:

    • こちらは、ある種の行動を促すための提案的な指示です。命令的ではなく、対象者に自らの意志で行動するように促すという柔らかい表現です。対象者には、その行動が望ましいとされているが、厳密には強制されていないという印象があります。

    例: "必要であれば、意見書を提出するよう指示します。"

簡潔に言えば、「届け出ることを指示する」は明確で直接的な指示であり、「届け出るよう指示する」は提案的で、柔らかいトーンを持った指示です。どちらを使うかは、状況やコミュニケーションの文脈によります。
 

なお、届出時に、以下の内容を案内する。

www.cfa.go.jp

【考えられる問題点】

  • 権利の体系を想定して、自己の利益の保全を図っていること。具体的には、届出処理を、社会契約(関係)を措定した、或る種の業務委託と理解し、事情変更に応じて協議できると認識する、動機の錯誤が考えられる。

    事情変更の原則 - Wikipedia

  • 本義的には、義務の体系に則り、届出義務が課されている。
  •  このとき、各主体に配分された責任の調和的統合、主体の各行為の遂行にあっては義務的協調を旨とする合同が企図されている。
     要は、客観的には責任すなわちコストの社会命令を受忍し、主観的には自ら協調すべきという態度を通じて、規範的に、1個の法律行為を互いに完成させる。

    責任主義 - Wikipedia 

    • 【議論課題例】
      Provide a principled explanation of the counterarguments from care ethics against normative responsibility theory, and introduce specific cases of conflict.

      ケア倫理学からの規範的責任論への反論を原理的に解説し、具体的な対立事例を紹介してください。

  • 権利への志向は、「反射利益」によるリスク負担の転嫁を目指しているが、出生届にしろ、死亡届、死産届にしろ、医師の診断書、証明書または警察の検案書を附する利益が社会的要請に従って求められる立法事実が認められる以上、瑕疵ある届出は排除されなければならない。

【窓口対応に関する若干の備考】厚生の機会損失の観点から、以下の点に、留意する。

  • (性犯罪被害者からの相談、不妊治療の相談と並んで、)こども家庭庁が案内するとおり、特別な配慮が求められる事案であるので、特に窓口に女性が来庁した場合には、女性職員が対応することがより望ましいかを、考えられる対応の内容に照らして、検討する。

それは「過剰な社会的制裁」であって「適正手続き」の問題ではありません。
出鱈目を広げないように。

義務の懈怠がなければいい。