agenda-settingとopinion formation

 

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いろいろと揶揄される山本一郎さんだが、少なくとも関係事項に関して、最低限(以上)の勉強をしている点は信頼できる。
その場合、「議論」のプラットフォームを設定できるので、仮に角度のある話柄であっても「通訳可能」となる。

 

agenda-setting

  1. 教育経済学ではコホート分析は大事
    エビデンスの利益の享受者における「実現」は何を含意するか【学習権】
    cf.エビデンスによる医療、全国学力テスト
  2. 子どもの学習ログと医療情報との大きな違いは、(述語喪失)
    旭川学テ事件、麹町中内申書事件
    ーリベラルの想定する教育権は何を契機(或いは、原基)として平準化を「実現」できると考えるか【教育権】
  3. シンプルに言ってSAPIXの公教育化になりかねない
    ー教育の目的が社会の再構成(のための「社会人」と謂う成員の養成乃至「社会能力」と謂う能力の涵養)であるとき、教育乃至教育施策の効果に求められるべきことは「社会身分解消」か「経済格差解消」か【教育の自由】

opinion formation

1について

戦後教育が一貫して(隠れた)指標としてきた「被害者救済」は何を以て達成するか

 

2について

「国」の文型( type タイプ)がこのようなものであるとき、

科学論文における類語:e.g.、i.e.、namelyの違い

リベラルの文型( type タイプ)はどのようなものであるか。

この裁判では、

  1. 子どもの教育を決定する権限(教育権)が誰に所属するか
  2. 教育を受ける権利としての学習権の存在
  3. 教師の教授の自由(教育の自由)の保障

が問われた。

旭川学テ事件 - Wikipedia

 

3について
「身分」と「人格」の修飾関係

「資質」の意味とは?類語の「素質」や「能力」との違いも解説 | TRANS.Biz

 


どうだろうか。

角度が付いているのは構わない(はっきり言えば、芦辺にだって角度はついている)。

散漫な印象を受けるのは致し方ないか。

"It is intended for those who are already reasonably well read in the research literature that has accumulated since the publication of McCombs and Shaw's original 1972 Public Opinion Quarterly article."(アマゾンの説明より)

フィッシュボーンモデル。その行動へ「私」の態度(私はジョギングが健康に良いと信じる)とその行動への「私」が重視する「私」以外の者からの期待(家族は私がジョギングをするべきだと思っている)とその行動を具体化できることへの自信(私はこれでジョギングが始められる)とを伴ったとき、行動意図(私はジョギングをするつもりだ)が十分形成されて、行動(私はジョギングをする)に移せる。評価への信念である態度から直接行動が導かれるわけではない。

 

初版を持っており、索引を見ると「旭川学テ事件」は135,205,206で取り上げられている。

エビデンスに基づく科学的行政の要請に関して

【T1】

子どもの教育は、教育を施す者の支配的権能ではなく、何よりもまず、子どもの学習をする権利に対応し、その充足をはかりうる立場にある者の責務に属するものとしてとらえられているのである。

 しかしながら、このように、子どもの教育が、専ら子どもの利益のために、教育 を与える者の責務として行われるべきものであるということからは、このような教育の内容及び方法を、誰がいかにして決定すべく、また、決定することができるか という問題に対する一定の結論は、当然には導き出されない。すなわち、同条が、 子どもに与えるべき教育の内容は、国の一般的な政治的意思決定手続によつて決定 されるべきか、それともこのような政治的意思の支配、介入から全く自由な社会的、 文化的領域内の問題として決定、処理されるべきかを、直接一義的に決定していると解すべき根拠は、どこにもみあたらないのである。

PP11-12 
最高裁判例集
昭和43(あ)1614  建造物侵入、暴力行為等処罰に関する法律違反
昭和51年5月21日  最高裁判所大法廷  判決  その他  札幌高等裁判所

裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan

赤字強調は引用者(以下、同様)。

すなわち、子どもの人格の未完成を前提として独立した「子どもの利益」への随伴布置の責務を理解してなお、充足の原則からその内容を導けないのは、「決定」に付随する支配的性格ゆえである。
よってこの「決定」は矛盾する内容を孕みながらも主体の確保を指向している解することができる。したがって、
【T2】

意見の対立が当然に生じうるのであつて、そのために教育内容の決定につき矛盾、対立する主張の衝突が起こるのを免れることができない。憲法がこのような矛盾対立を一義的に解決すべき一定の基準を明示的に示していないことは、上に述べたとおりである。そうであるとすれば、憲法の次元におけるこの問題の解釈としては、右の関係者らのそれぞれの主張のよつて立つ憲法上の根拠に照らして各主張の妥当すべき範囲を画するのが、最も合理的な解釈態度というべきである。

P13  同上

すなわち、法的三段論法を行使して、論理的に考えることとなる。
【T3】

本来人間の内面的価値に関する文化的な営みとし て、党派的な政治的観念や利害によつて支配されるべきでない教育

P14 同上

つまり、【T1】の

  介入から全く自由な社会的、 文化的領域内の問題

で定立された命題の統語(修飾)関係に見られる

  L10 問題         ↔営み  (T3)
  L20 ↳領域内の     ↔関する (T3)
  L31  ↳文化的     ↔一般的 (T1)
  L32  ↳社会的     ↔国家的 (T1)
  L40   ↳自由な    ≒独立を (T4)
  L51    ↳全く
  L52    ↳介入から  ⇔内面的(T3)

↔対義的、⇔対峙的

交叉的な対立関係を通じて
【T4】

殊に個人の基本的自由を認め、その人格の独立を国政上尊重すべきものとしている憲法の下 においては、子ども自由かつ独立の人格として成長する

P14 同上

を、法に則って様相的に導けることを示唆している(〈が〉格の含意する可能)。

憲法上は、あるいは子ども自身の利益の擁護のため、あるいは子どもの成長に対す る社会公共の利益と関心にこたえるため、必要かつ相当と認められる範囲において、 教育内容についてもこれを決定する権能を有するものと解さざるをえず、これを否 定すべき理由ないし根拠は、どこにもみいだせないのである。
P14 同上

あるいは〈補充性〉〈随伴性〉、あるいは〈応答性〉、あるいは〈必要性〉〈相当性〉を肯定的理由に掲げ

国家的介入、例えば、誤つた知識や一方的な観念を子どもに植えつけるような内容の教育を施すことを強制するようなこと

P14 同上

ここは二重の底意があって、子ども/社会側の主体(親、学校など)を二分したうえで、前者へは〈侵襲性〉、後者へは〈強制性〉を否定的理由に掲げて、

子どもの教育 内容に対する国正当な理由に基づく合理的な決定権能を否定する理由となるものではないいわなければならない

P14 同上

国の権能は、所有格〈の〉が導く通り、内在的である。
それは、『正当な理由』と『合理的』を結びつける能力であることから、言語明証的な能力であり、また、それは否定から確証を導くことから、様相に従うことが断言されている。

したがって、これは、子ども(自身)の主体性の確保が(もっとも大きな価値、、、、、、、、、として)目指されていると言える。
そんなものが実在するかではない。論理の必然として目指すのである。

そうして、「全国統一テスト」が「サンプル調査」ではなく「全量解析」となるのは係る理由からであり、子どの利益の保持者は子ども自身で在り、その「決定」は子どもの、個別の、独立した主体に係るからである。このとき、効率的な科学的決定の十全たる妥当性は、「決定」に関するときに限って、(子ども自身の)唯一性に劣後する(cf.ドウォーキン)。

 

医療情報の移転に関して

3診療報酬支払い事務の委託
昭和43年(オ)第1311号取立命令に基づく取立請求事件
民集27巻11号1594頁,判時728号47頁,判タ304号161頁

私的利益の増進に関して

〈46〉錯誤とは何か(大判大正3年12月15日民録20輯1101頁)
なお「輯」は「集」に書き換えられる字である。
〈47〉要素の錯誤(大判大正7年10月3日民録24輯1852頁)
〈48〉動機の錯誤―黙示の表示()

演習室
択一式
STEP1

情報公開および個人情報保護制度に関する次の記述のうち,妥当なものはどれか。
(国家Ⅰ種)

  1.  行政が保有している情報の開示を求める情報公開については,最近制度化が進んでおり,まず,国の情報公開法地方公共団体の条例が,国民主権にのっとり,行政運営の公開性の向上を図り,政府の活動を国民に説明する責務(アカウンタビリティ)を全うし,国民による行政の監視・参加の充実に資する目的✖情報公開法に掲げられていない                 で立法化され,その後,地方公共団体においても情報公開条例が各地で制定されるに至った。
  2.  行政が保有している国民の個人情報に関して,その漏えいの防止等安全を確保するとともに,国民が自己情報の開示を求め,必要な場合にその訂正等を求めることができるとする個人情報保護制度は,個人のプライバシー保護の観点から自己情報コントロール権を保障しようとするものであるが,地方公共団体の中には,電子計算処理に係る個人情報保護条例を定めるものが見られるのに対し,国の法律には個人情報保護にかかわるものは存在していない。  ✖「行政機関の保有する電子計算処理に係る個人情報の保護に関する法律」(1989年施行)
  3.  情報公開制度は,その法理念的基礎を憲法上の知る権利に有しており,国民が行政を監視し,行政活動へ参加するという民主主義の契機を持つものであるが,行政保有情報の公開によって,具体的行政作用の適正さを確保し,個々の国民の権利利益の不当な侵害を防止することも可能になることにかんがみるならば,情報の開示✖監視を行うとともに国民・住民の参加に資するを求める権利は,請求人が主観的利益を有する場合に限って✖何人も                          認められるべきである。
  4.  大阪府食糧費公開請求訴訟において,懇親会等に関する文書を公開することにより,府公文書公開条例8条4号・5号にいう事務の公正かつ適切な執行に著しい支障の及ぼすおそれがあるというためには,当該懇親会等が企画調整当事務または交渉等事務に当たり,しかもそれが事業の施行のために必要な事項についての関係者との内密の協議を目的として行われたものであり,かつ,当該文書を公開することによって懇親会等の相手方が了知される可能性があることを行政の側で主張,立証する必要があるとするのが判例である。
  5.  大阪府知事交際費公開請求訴訟において,慶弔,見舞い,賛助,協賛,餞別等に関する知事の交際については,それ自体は府公文書公開等条例8条5号にいう広い意味での交渉等の事務に含まれると解することができるが,知事の公的交際として儀礼的に行われるものである以上,相手側が識別されうるものであるか否かにかかわらず,これを公開することに✖ならば、公表や披露が当然に予定されている場合を別としてより当該交渉事務の公正かつ適切な執行に著しい支障を及ぼすとまではいうことができず,同号の公開しないことができる文書には該当しない✖該当する  とするのが判例である。

(参考)大阪府公文書公開等条例
引用者省略

【解説】これは,1998年の出題であることに注意。つまり,まだ情報公開法は制定されていないが,そのもとになった行政改革鵜委員会・情報公開部会による情報公開要綱案法案はすでに明らかになっていた段階である。

P355「補講 情報公開制度」(『入門行政法ゼミナール』)

なお、赤字強調は引用者によるもので、解説文を付記した。
正解は選択肢の4番である。

記述式
STEP1
アカウンタビリティについて説明しなさい。

指針
説明責任(accountability)のことである。行政機関や公務員個人みずからの判断や行為について国民・住民に説得的に説明できることを言う。この場合の説明責任は,行政組織内部のことではなく,外部に対するものである。

P358「補講 情報公開制度」(『入門行政法ゼミナール』)

情報公開法第1条「国民主権の理念にのっとり、行政文書の開示を要求する権利につき定めること等により,行政機関の保有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに、国民の的確な理解と批判のもとにある公正で民主的な行政の推進に資すること」で謂う「国民主権」とは、(権力行使の契機としての意味合いのみならず、)権力の行使に正当性を基礎づける契機であり、所謂「治者と被治者の自同性」を担保することが求められる。

ここにおいては、いまだ、選択肢1番に於いてその誤りを解説したとおり、「監視・参加」の充実に資する目的を掲げてはいない(官僚から「監視」に反対意見が出された)。情報公開制度に関する4法が整備されてからの話である。

情報公開制度の整備は、情報を彼我に分けることなく自ら理解する契機を持つ「参加」を充たす制度によって、目的が達成されることとなった。すなわち、自己支配の当然に含意する主体性である。

国民固有の権利としてあるとき、この国民は国民の総体を指示し、そのとき総体は、(必ずしも)抽象的な実在ではなく、自己情報コントール権の帰属者である個人のひとりひとりを意味して※、主体的な参加を通じて形成されることまでを含意する(可能性に拓かれる)。

※法的主体に関する実在論の含意する或る種のホーリズム holizm の少なくとも一部を停止する作為を用いて、すなわち、量化されるall(という特殊な「論理的理解」よりも、everyと謂う方が日常的な実感に近い;法の実証性と法の日常性の相克)を導引することで、「再帰的に枚挙可能」(な部分集合)を経験的に、、、、(日常語彙を用いる原理的制限から、理論上明らかにされていいない。)実現する構成原理である。

(参考)「全て」を意味する「all」と「every」の違いとは? - ネイティブキャンプ英会話ブログ

(動詞の変化について補足すると、Everyone is welcome/All the good ones are married ちなみに、前者はアフリカのファンクミュージックの曲名で、後者は映画の題名である。)

私が持っているのは、2008年度版。

昭和57年度(1982年度)から平成19年(2007年度)の26年分の択一試験を網羅している。
学問の自由・大学の自治憲法第23条)に関しては7問

① 昭和62年度(1987年度)第16問

 後記1から5までのうち、次の〔  〕に入る語句の順序として最も適当なものはどれか。

 「憲法が〔学問〕の自由を保障しているのは、国家が〔学問〕の分野に立ち入って、ある〔学説〕を奉じたり、主張したり、また、ある種の事項を研究したりすることを禁止又は制限することができないこと、つまり、国家が〔学問〕上の事項に干渉し、これに関して指揮命令することができないことを意味する。ところで、個人的な性質をもつ〔学者〕の研究に対する保障は、あたかも個人の〔信仰〕の自由の保障の場合のように制度化される場合において、その保障が一層完璧となる。」

  1. 信仰 宗教 宗教 宗教 宗教 思想
  2. 学問 思想 主義 思想 主義 職業
  3. 良心 良心 倫理 思想 良心 思想
  4. 信仰 良心 教義 信仰 信仰 職業
  5. 学問 学問 学説 学問 学者 信仰

P287 昭和62年度

『「制度化」されているのは政教分離という制度的保障がある信仰の自由である』(P288 解答解説)ことから。

② 平成5年度(1993年度)第8問

③ 平成7年度(1995年度)第10問

④ 平成10年度(1998年度)第17問

⑤ 平成12年度(2000年度)第3問

⑥ 平成15年度(2003年度)第4問

⑦ 平成17年度(2005年度)第17問