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裁判判例

  1. 独自の構成をとっている
  2. 独自の文法を持っている
  3. 長文である

ために、読解が面倒で、適切に読むには、構成を明らかにして、文法に沿うことで、長文間で統一した意味を見出さなければならない。
だから、本来、まずは構成を明らかにして、「そこ」で何が言われているか、文法を解説しなければならない。

これは裁判所の判断を示す材料だが、

ここでの文法問題は、

その文理解釈に拠れば、・・・と解することができる。・・・そこで、・・・しなければならない。

であって、「文理解釈」「できる」「しなければならない」の説明が要る。

トリックワードは「文理解釈」であって、法が「書かれる」ものである以上、「書かれている「もの」に「どの程度」の意義を認めるか」である。それが直ちに理解されないから、「できる」範囲を指定して、意義を同定しなければならない。
このとき、意味(内容量)は意義(法の目的)を「解釈傾向」として持つかどうかが問われる。

要は、「男女」と書いてあれば、国語の辞書的に、「男性」と「女性」を要素として持つ「対概念」なのかであるが、これは国語学ではなく、法学であるがゆえに、「対概念」の「意義」を認めるかが、(法学の法学たるところ、すなわちその体系上にその意味を適切に位置づけられるか、という問題意識によって、焦点化される。

要は、「法学」とは、「関数」(二次的な学問)なのだ
これが理解できるかどうかである。

木村を擁護するわけではないが、それが「カルト」に見えるとすれば、素朴実在論に立っているから「科学的態度」を欠いているだけであって、「学問」の意義を認めていないのである。
※自然科学を直ちに意味しない。

判決文全文を読んでいないが。係る問題に関しては

  1. 婚姻は制度化された政策である
  2. 政策超えることは政府にできない
     価値そのものを政府は認証できない。福祉の対象化にできるだけである
     反価値を対象化することを福祉にはできない。

という構造を憲法が持っている、ということに言及するのみであるから、婚姻は立法措置に係ると言うことになるだろう。
同性婚」は「あらゆる婚姻」のうちの「ひとつ」に過ぎないとき、だから、政策として「許される」か「許されないか」は政策目的に拠り、価値そのものに依存できない。
なぜなら、政府は価値そのものを認証できないからだ。
それが人権である。
人権は、政府の先にあるものえだって、政府によって認証されるものではないからである。

欧米の場合、措置として、「同性婚」がかかる「反対論法」に偶々のっただけであり、日本の場合、同様に、、、、それが「家」の拘束に対する自由として「男女」が(当然に政策として)言及されたと理解するのが通常である。
係る措置の具体化として政策があるとき、それが「差別的」であるのは、係る具体においてであり、すなわち、ある具体を「差別」(例えば、家父長制)の「具体」として(家制度)その「具体」(家制度)を禁じる措置が採られた二次的な「具体」(夫婦婚)としての政策が「差別的」ならば、

  1. 事前の措置と同様に、憲法に遡って規定し、あらたな措置とする
    その結果、具体的な政策が採られる
  2. 差別的であるのが政策に依存する問題であるとして、別の具体的な政策を採る

が、「法律婚」の定義上、いずれかであるが、むしろ、憲法に遡らない方がリーズナブルと言える。ただし、このときに、

  1. 事実婚法律婚の利益を運用で与える

ことを視野に入れるならば、憲法問題ゆえに法律を事実上破棄して※、(或いは、国会審議を飛ばして)運用で利益を得さしめることになるが、運用も、運用する事業主体の「運用」という内規によるので、要は、社会の表紙(顕在的な)に見える「公」からは潜在化して見えなくするのとどう違うのかに敏感にならざるを得ない。
※ここで、憲法の解釈権があるのは、政府、国会、裁判所の三者であるが、確定的なのは、裁判所一者の判断である。木村の主張もこれに沿っている。だから、裁判所の判断の「解釈」を施すのであるが、そこから、国会、政府を飛ばして、いきなり現場の「運用」(明記されない、事実上の「内規」)へ飛躍するのである(本来は、政府、法務省の運用が通知される☟)。

 

隣接する問題に、「名前問題」があり、今法制審議会で、「どのような名が受理されるか」を審議しているようだが、それは「悪魔ちゃん騒動」のときは運用の問題だったのである。

こういう戸籍問題はかつてはリベラルの「商材」だったのだが(例えば、子の入籍や母子関係の表示の「取り扱い」に関する法務省の通達の云々。)、いつごろからか、そうとも言えなくなったのだろうか。

つまり、「同性婚」とは、係る問題の一例であるとも言える。

だから、実は、背景に「主権国家(自主決定権)」と「世界主義」の相克を秘めている。捕鯨問題と同相である。
もちろん、クジラと人間が同じと言っているのではない。


☞「革命論」であって、美濃部達吉の伝統であるが※、まだ美濃部は(「憲法の番人」を向こうにまわして、解釈改憲を志向し)国会を調略した。

※これには多少微妙な要素もあって、上杉慎吉との比較になるが、単純に、美濃部にイエリネックの理解不足があったのかもしれない。美濃部の理解は土着的で在り過ぎるのだ。しかし、彼はそれが「正しい」と信じていたのかもしれない—国際法における立との論争を見るにつけ。つまり、折衷的理解に終始するのだ。日本の現状を考えたら「納得しやすい」利点があるが「正しい」理解とは若干異なる。

木村は事実上、地方の現場ををターゲットにしているのだろう。
だから、ライバルは、地方で実施している「パートナーシップ制度」である。