荘園が「人の支配」(神人,神田)から「土地の支配」に移行する過程で、「郷」などを通じたそれらが一体となった「事業」の支配を中世法の支配が支えたのではないかと見立てている。
例えば、近代私法の大原則、「所有権絶対の法則」にしても、人を通じて表現されることであるし、公法関係においても、国籍要件は各国人に対して定めるがゆえに、調整が必要となる。
つまり、国にしろ土地にしろ、まだまだ近代的に見過ぎではないのかと疑問に感じている。戦国大名ありきで語るのが奇妙で、アマルガムな渦中にあっては、それはリアリズムを欠くだろうと思えてならない。
すなわち、甲、乙、丙の関係に於いて、甲と乙の契約で拘束されるのはこの二者であって、ここで、甲乙のいまだ属さないある利益が約束されてもこの二者間於いてそれは構わない一方で、丙には主張できない。
そういうシンプルな関係の連鎖なような気がする。
『一揆の原理』→第七章「人のつながり」は一対一から
これが「一揆」に限らないことを証明できれば良い。
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法制度の発達という視点。
撰銭/悪銭・古銭の流通との関係で、鈴木右京進の寄進した「千疋」の内容が知りたい。証如『天文日記』に井上鋭夫の解釈で加賀の「惣国」の根拠となっている「御斎」の記述があるらしい。
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