女性を支援する上村昌平弁護士は、桐生市の対応を「現場で勝手な運用をして、必要な人へ迅速に保護を実施するという法の趣旨が実現できなくなっている」と批判した。(小松田健一)
「預けてもいない印鑑、無断で押された」受給者の女性が訴え 桐生市生活保護問題 市は当初虚偽説明:東京新聞 TOKYO Web
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「預けてもいない印鑑、無断で押された」受給者の女性が訴え 桐生市生活保護問題 市は当初虚偽説明https://t.co/1etkYknkKW
— 東京新聞編集局 (@tokyonewsroom) December 23, 2023
東京新聞 TOKYO Web
何が言いたいかまったく意味がわからない。
ふつうの感覚では、「印鑑の不備が申請の拒否理由になって、必要とされる受給を妨げる」ことを理由に「勝手に」押したと考えるんじゃないかね。
或いは、受給決定の内容就中受給額に不満があって、受領印を押さなかったため、勝手に押したってこと?
行政不服審査法(新法)上、保護決定通知(があるとして、知らない。)で決定内容を通知してそれに調査請求すべきなのか、審査請求すべきなのかを理解せずに、受領を拒否しているってこと?
で、職員が勝手に押すのは、そんな押印に事実上の意味がないからだろうかね?知らんよ。つまり、それが押せないばっかりに、受給が滞るどころか、「生活保護」という必要な支出額が不足することの問題が生じるためなのかね?つまり、結果として、手続き上受給が停止される被害を受けるのが、受給者かどうかということ。
制度上の詳しい内容は知らないけれど。もう受給できなくなるおそれがあるとか?
東京新聞は勝手な正義感による適当な報道で受給者の利益を侵害しないように。
生活保護は必要があって支出するのだから、命や生活と引き換えにする錯誤(や、或いは、ひょっとしたら欺瞞)に基づく拒否を支援するような真似はするな。
ここで問題になっているのは、係る受領印が、決定額に同意を与えて形成される確定効果を含意するかどうかであって(確定しない場合、速やかに、不服申し立てができる。その経過を待って、確定する。)、反対から言うと、この受領印の効果は、本人以外に受領しなかったことを本人が約する意味にしか限定されていないのかどうかである。
これは囚人のジレンマっぽいが、どうなのだろう?